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昨今日本では少子高齢化や首都一極集中の影響で空き家が増えているそうです。とくに過疎地域では、管理する人すらいないこともあると聞きます。
そうなると、勝手に土地に小屋を建てるなどして、「自分のもの」にされてしまうのではないかと心配になってしまいますね。
「ここには誰もいないから」と勝手に家を建て、ずっと住み続けていると、そのまま「その人のもの」になるなんて、実際そんな法律はあるのでしょうか?
そんなことが可能になってしまうと、少々困ってしまうようにも思えるのですが…。本当なのか、虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士にお話を聞いてみました!
齋藤弁護士:「民法上の時効取得の問題ですね。たとえば、誰も占有していない土地に自宅を建てて、占有を開始した場合、その占有が、外から見て、その土地自体を所有してしまう意志をもっていると見られる場合には、その土地も含めて時効取得の対象となりえます。
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逆に言うと、たとえば地代を払い続けているなど、所有してしまうのではなくて、単に人から借りる、賃貸借の意思であれば、その土地が時効取得の対象となってしまうことはありません」
「時効取得」になる場合もあるのですね…。
そうなると自分も時効取得を…と思っていまいます。何年住めば、「時効取得」が認められるのでしょうか?
虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士に聞いてみると…
齋藤弁護士:「年数は、占有開始時点において、土地の所有権を有していると積極的に信頼して、かつ、それに落ち度がない、無過失であれば10年の余地があります。
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しかし、山などに勝手に小屋を建て、そのまま住み続けるという場合には、20年の占有継続があっても、時効取得が認められるとは考えにくいのではないでしょうか」
管理していない土地に「勝手に」長年住んだ場合、「時効取得」になるか否かはケース・バイ・ケースということのようです。
誰もいないから勝手に住んで長年経過してしまえば、自分のものになるというわけではないのですね。
*取材協力弁護士: 虎ノ門法律経済事務所 池袋支店 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
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誰も管理していない土地に住みついたら自分のものになるって本当?弁護士に聞いてみたはシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
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