【弁護士が解説!】最近話題の退職代行とは?簡単に会社を辞められるの?

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2019年05月28日 16:31  シェアしたくなる法律相談所

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最近「退職代行」というサービスが話題になっており、よく耳にする方も多いのではないでしょうか。


退職代行とは、「自分では退職の意向を言い出しにくい」という労働者に代わり、勤務先に退職を告げるサービスのことです。


会社を辞めたいとまで思いつめるような「理由」とは?

そもそも、「会社を辞めたい」「でも言い出せない…」とまで思い詰めてしまう理由とは、なんなのでしょうか?


パワハラ

職場内において上司などが、その優位な立場から部下などに精神的・肉体的な苦痛を与える行為です。


例)高圧的な上司からのパワハラが酷く退職を言い出す勇気が出ない。



モラハラ

部下から上司、女性から男性等、会社での立場を利用しない精神的嫌がらせ行為のことです。


例)自分の容姿や仕事内容に対しての誹謗中傷などが酷く、退職の相談も出来る雰囲気ではない。



サービス残業

残業代が支払われない状態で残業することです。※労働基準法32条参照


例)業務量が多く、通常の業務時間内では終わらないので残業せざるを得ないが、会社から給与が発生しない。



転職や結婚

転職が決まった、結婚や出産が決まったなど、本来めでたいことなのですが、それを言い出せないような場合です。


例)会社の空気的に言えない、周りが忙しそうなど。



人間関係

人間関係に疲れてしまったケースです。


例)中途採用で同期もおらず、周りの話についていけないなど。


理由は多岐にわたりますが、人間のストレスの9割は人間関係が原因という研究結果があります。



「退職したい!!」と言っていいんです

例えば、就業規則に「退職の申し出は退職日までの30日前(もしくは90日前)に会社に言わなければならない。」と記載されているとします。


この場合、就業規則に30日、90日といった記載があるために、会社側から就業規則を盾に退職を認めてもらえず、引き延ばされてしまうことも少なくありません。


社会人としての責任感を感じ、


「普段の業務量が多く、とても辞められる状態ではない」
「今自分が辞めることによって会社に迷惑をかけてしまうのではないか」


と考えてしまう方も多いのではないでしょうか。


一般の方であれば、日常生活で法律について触れる機会はそう多くないでしょうし、会社の就業規則などを「遵守しなければならない」と思われる方も多いでしょう。


馴染みは薄いかと思いますが、一度こちらの法律の条文をお読みください。



民法第627条第1項
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」


例えば6月1日に退職を申し出れば、6月15日には退職できるのです。


こういった法律を根拠に、勤務先へ退職の意向を伝えるサービスが「退職代行」です。


有休の消化はどうなるの?

労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要となりました。
労働基準法では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として、一定の条件(雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤)を満たす労働者に対し、毎年一定日数の年次有給休暇(労働基準法第39条)、年10 日の有給休暇が付与されることを規定しています。(※)年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、職場への配慮やためらい等の理由から取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。
引用:年次有給休暇の時季指定義務|厚生労働省


労働者に有利な風潮ではありますが、有休の消化の問題などの法的紛争は後を絶ちません。


特に退職代行をご依頼される方の多くは、「有給を消化して退職したい」と望まれる方が多いです。ご自身で申請しても、有給の申し出を受けてくれない会社は多くあります。


しかし、退職代行を弁護士に依頼することで、スムーズに有給を消化して退職できることが多いのです。



最後に

退職に関してお悩みの際は、専門サービスを行っている法律事務所にご相談されることをおすすめします。


巷では、弁護士資格を有していない「非弁業者」なる退職代行サービスも散見されますが、弁護士資格がなければ行えない業務もあるからです。


ご自身の円満な退社と新しい一歩のために、「退職代行」を行っている法律事務所へ相談してみましょう。


【弁護士が解説!】最近話題の退職代行とは?簡単に会社を辞められるの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。


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