昨今YouTubeでは動物とともに暮らす動画が人気となっています。猫や犬が飼い主とともに暮らす様子や、野良猫と遊ぶ様子に癒やしを得ている人は多いのではないでしょうか。
そんな動物系チャンネルですが、虐待まがいのものも存在しています。現在物議を醸しているのが、YouTube上でハムスターを飼う人間が、毛を青色に染めた動画を公開しているチャンネルです。
面白半分にやっていたようですが、視聴者から非難の声が噴出。
動画をアップロードした飼い主は、これまでにもハムスターの歯を爪切りで切る、柿ピーナッツを食べさせるなどしており、ネット上には「逮捕」を望む声が多数寄せられています。
飼い主は一度YouTubeからチャンネルを削除されましたが、後に別アカウントを作って復活。現在批判的なネットユーザーに挑発とも思える態度を見せており、批判の声は高まるばかりです。
|
|
ネット上とはいえ、動物虐待をしているとなれば当然罪になると思われます。
このような場合飼い主のアップロード者を逮捕できないのでしょうか?
法律事務所アルシエンの清水陽平弁護士にご意見を伺いました。
清水弁護士:「動物愛護法は、
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」
|
|
としています。また、
「みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること」
については、百万円以下の罰金とされています。
愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひるのほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するものが含まれます。野良であろうとネコや犬も含まれており、人身で飼っているかどうかで必ずしも違いは出ません。
ハムスターも当然これに含まれますので、ハムスターを水に濡らすことは一般的にしてはいけないこととされているようですし、この点は後者の点に抵触することになります。
|
|
他にも歯を切ったりしている点については前者の点に抵触することになりそうです。
したがって、逮捕等される可能性はあるといえます」
YouTube上にはハムスター以外にも猫など、虐待が疑われている動画がありますが、動物愛護法の虐待に抵触すれば、通報で逮捕されることになるようです。
動物系の動画は癒やされるだけに「稼げる」とされ、YouTubeでは動画投稿で収益を得ている人も多いようですが、人間の都合で動物に負担をかけることはあってはなりません。虐待などはもっての外です。
そのようなチャンネルは、適切とはいえませんね。
*取材協力弁護士:弁護士 清水陽平(法律事務所アルシエン。インターネット上でされる誹謗中傷への対策、炎上対策のほか、名誉・プライバシー関連訴訟などに対応。)
*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)
【逮捕される可能性は?】ハムスターを青色に染めた動画に批判殺到はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。
|
|
|
|
Copyright(C) 2024 asiro Inc. 記事・写真の無断転載を禁じます。
掲載情報の著作権は提供元企業に帰属します。