居酒屋で気持ち悪くなって「場ゲロ」、罰金1万円はちょっと高すぎないか?

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2019年06月18日 15:21  弁護士ドットコム

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居酒屋などで、気持ちが悪くなっても、トイレに駆け込まず、その場で嘔吐してしまう人がいる。若者たちの間のスラングでは、「場ゲロ」と言うらしい。


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たとえば、居酒屋の座席で場ゲロがあった場合、周囲の客に迷惑がひろがる。学生街のある居酒屋では、場ゲロの「罰金」として1万円(自分たちで掃除した場合、罰金は5千円に下がる)を設定して、マナー向上を呼びかけている。



一番迷惑なのは、まちがいなく店なのだから、「罰金」も仕方がないと思える。それにしても、1万円は高くないだろうか。法的には、どれくらいの金額が妥当といえるだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。



●「一概に高いとは言えない」

「わざと、あるいは注意不足で、他人の権利を侵害してしまった場合、それによって生じた損害を賠償する責任が生じます。そうした行為を『不法行為』といいます。今回のような場ゲロは、不法行為に基づく損害賠償の問題になるかと思います。



損害には、人件費や清掃費用、使えなくなってしまった備品の交換費用などが含まれるでしょう。どれくらいの費用がかかるかは、店にもよると思います。一概に、1万円が高いとまでは言えないのではないでしょうか」



たとえば畳部屋の場ゲロで、10万円を請求されたというケースもあるそうだ。



「畳は、吐しゃ物が目詰まりしてしまうので、畳自体を交換せざるをえないこともあるでしょう。これもいくらの費用が実際にかかるかは、店によると思いますので、10万円という金額が一律に高い低いとは言えません。ただ、畳代や交換の際の人件費などを考えると、ある程度高額にならざるをえないのではないかと思います」



●「店側は根拠ある金額を請求すべき」

それでは「罰金」は仕方ないのか。



「店側が、場ゲロした人にお金を請求したいというのはわかりますが、居酒屋のトイレは客数のわりに個数が少なく、1カ所しかない場合も多いです。トイレまで吐くのを待てなかった場合、すべて客の責任とまでは言えないのではないでしょうか。なので、一律に費用請求する店があるとしたら、非常に疑問に思います。



また、費用を請求する場合は、制裁としての意味がある『罰金』という用語を使うのではなく、明細を示したうえで、根拠ある金額を請求すべきでしょう。



そうでなければ、その店の悪評が高まり、逆に集客に影響するのではないかと思います」




【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。2018年11月から弁護士法人北千住パブリック法律事務所(東京都足立区千住)。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:北千住パブリック法律事務所
事務所URL:http://www.kp-law.jp/


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  • 吐くまで飲まなきゃいいだけの話。スーパーの店内で具合悪い子供連れてきてゲロした場合も食品取り扱い上罰金とかほしいわ⇒
    • イイネ!4
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