King & Princeツアーでも高額転売が多発……チケット不正転売禁止法を改めておさらい

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2019年06月26日 12:11  リアルサウンド

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 6月24日、King & Princeのコンサートツアー『King & Prince CONCERT TOUR 2019』のチケット当落発表が行われた。全国7会場・28公演にて開催される本ツアー。アリーナ規模の会場で行われるとはいえ、今のグループの勢いを考えるとやや手狭にも感じられる。現に、落選発表を受け取った大勢のファンがTwitter上に「#キンプリ全滅」のハッシュタグをつけて悲しみのツイートを投稿。日本のトレンドに入るほどの盛り上がりを見せた。


 そんな悲しみの声にまざり、怒りのコメントも多数確認することができた。もともとのプレミア性に加え、当落発表後、チケットオークションサイトには同ツアーのチケットが大量出品されていたのだ。定価の数十倍以上、中には10万円以上という高額チケットも見られた。


 ここで思い出されるのが、令和元年6月14日施行の「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称:チケット不正転売禁止法)だ。今一度、この法律についておさらいしてみたい(参考:http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/pdf/r1412623_01.pdf)。


(関連:チケット高額転売規制法、いよいよ成立 狙いと争点を弁護士に聞く


 チケット不正転売禁止法では、「特定興行入場券」について、その「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められている。これを犯した場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方を課せられる。


■「特定興行入場券」とは?
(1)興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの
(2)興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されているもの
(3)興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示しているもの


 ここにある「興行」は「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(国内の興行に限る)」を指し、「興行主等」は「興行主又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者」を指す。「興行入場券」には、紙媒体だけでなく、QRコードやICカードのチケットも含まれる。


■「不正転売」とは?
 「不正転売」は、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の「業として行う有償譲渡」「販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」を指す。


 法人・個人問わず、高額転売を繰り返し継続的に行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の場合に「業として」とみなされ、「不正転売に該当する」と判断される可能性があるということだ。


 今回、多数高額転売が行われているKing & Princeのチケットは「特定興行入場券」に当てはまるものであり、出品者が「業として」転売を行っているとみなされれば、出品者の逮捕は免れない。また、6月24日には、「特定興行入場券」の適用外ではあったが、吉田拓郎のコンサートチケットを高額転売した男が詐欺罪で逮捕されたように、チケット不正転売禁止法の施行に伴う取り締まり強化の動きも見られる。表層化した問題に対して措置が取られる一方、不特定多数によるインターネット上の売買を取り締まることが困難であることに変わりはなく、すぐに抜本的な解決がなされるとはいかないのが現実だろう。


 需要と供給の関係が続く限り、高額不正転売がなくなることは極めて難しい。高額で購入しても入場時の本人確認等で入場することができない、入金してもチケットが届かないといったトラブルに巻き込まれるケースもある。残念ながら現時点でユーザーができることは、「不正転売チケットを買わない」「公式リセールサービスを利用する」ことを徹底し、さらなる取り締まり強化を待つほかなさそうだ。(リアルサウンド編集部)


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