経済産業省、ワニ皮を再輸出するための"ワニ皮タグ"を10月から導入

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2019年08月14日 11:42  Fashionsnap.com

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経済産業省は、ワシントン条約決議に基づき、輸入および加工されたワニ皮を再輸出する申請者に対して、原産国が発行した識別情報を付したタグ(以下、ワニ皮タグ)を発行する制度を10月から導入する。
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 全てのワニ目の種は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下、ワシントン条約)」の規制対象となっており、ワニ目の種の皮、脇腹またはキャレコ(以下、ワニ皮)の輸出入における追跡可能性(トレーサビリティ)確保を目的に、ワニ皮タグの導入を決めた。申請対象となるのは「輸入したワニ目の皮等を分割することなく形状を変えずに輸出する際、輸入時に皮等に付されていたワニ皮タグが外れた場合」または「輸入したワニ目の皮等を分割して輸出する場合」の2点。
 日本はワニの原産国ではないが、外国から輸入したワニ皮を加工して再輸出する事業者などが存在する。ワシントン条約の決議では、輸入後の加工や分割によりワニ皮タグが外れた場合に再輸出国が発行した新たなタグを添付して再輸出する旨を勧告しており、締約国の裁量によって同制度を導入できるが、日本は導入していなかったため、国内での加工時にワニ皮タグが外れたり、裁断によりタグが付いていないワニ皮が発生した場合に新たなタグを添付して再輸出することができない状況だったという。同制度の導入により今後は、適切なワニ皮タグが付いていない場合の輸出入は認められない。違法取引の防止やワニの資源管理を目的としたワシントン条約の決議に基づく国内措置の実効性を確保するという。
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