運転士の「ひげ禁止」裁判、6日に控訴審判決 大阪市長「なんだこの判決」の行方は

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2019年09月05日 10:11  弁護士ドットコム

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大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の運転士2人が、ひげを剃らなかったことを理由に不当に低い人事評価を受けたとして、市に慰謝料など計約450万円を求めた訴訟の控訴審判決が9月6日、大阪高裁である。


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大阪市の吉村洋文市長(当時)は大阪地裁判決の翌日、「なんだこの判決。控訴する」とTwitterに投稿。「旧市営交通はサービス業。身だしなみ基準を定め、そのルール自体が合法なのに(判決)、守らなくていいなんて理屈通らない」などと指摘していた。



控訴審で「ひげを理由に評価を減点したのは裁量権の逸脱で違法」として計44万円の支払いを命じた一審判決が維持されるのか、注目が集まる。



●大阪地裁はどう判断した?

大阪市交通局(当時)は2012年10月、職員の身だしなみ基準を制定。男性の「顔・ひげ」の欄には「ひげは伸ばさず綺麗に剃ること(整えられたひげも不可)」と記載された。原告の運転士2人はひげを生やしており、2013年度、14年度の人事評価で、5段階中最低の評価や下から2番目の評価を受けた。



一審の大阪地裁判決は、「整えられたひげも不可」とした身だしなみ基準は「任意に協力を求めるもので、一定の合理性がある」と判断した一方で、ひげを生やすかどうかは「個人的自由に属する事柄」であり、服と違って着脱ができないので私生活にも影響を及ぼすと指摘。



ひげを生やしていたことが主要な減点要素として考慮されたことは「使用者としての裁量権を逸脱、濫用するもの」「適切かつ公平に人事評価を受けることができなかった」などとして、違法性を認めた。



●身だしなみ基準自体の違法性、認められるか

原告側の代理人を務める谷真介弁護士は「控訴審で一番の焦点は、身だしなみ基準自体が問題であることが認められるかどうか」と指摘する。



「通達は、繰り返し指導しても改善が見られない場合は人事考課への反映も行うとしています。 吉村市長(当時)のtwitterの投稿も、基準(ルール)がある以上守らなければ評価を下げて当然と言っているもので、『任意のお願いだからOK』とした地裁判決は実態にも合っていません。現場の上司は基準や通達に従っているだけで、基準を作った市側に大きな問題があると考えます」



大阪市HPの「市民の声」コーナーには、「市長はヒゲ訴訟について、一歩も引かないで欲しい」「大阪市の主張が正しい」といった地裁判決に反対する声が複数掲載されている。こうしたプレッシャーに、原告のうちの一人は地裁判決後に体調を崩したという。



谷弁護士は「ひげを生やすことは、個人の自由であるのが原則」と指摘する。



「仕事の内容によっては、一定の身だしなみが労務提供の中身になるとして、ひげについて制約を受けることはありえますが、地下鉄の運転士の本来的業務は安全・確実に地下鉄を運転することです。



乗客が運転士の顔を目にすることはほとんどありませんし、気にもしていないでしょう。『ルールが嫌なら辞めればよい』という声もあるようですが、それは職場ではトップが何を決めても労働者は絶対服従、を意味します。



そうした一部の声がネットを中心に大きくなり、現場が萎縮し、自由を諦めて服従する。そんな風に自由が奪われる社会でいいのでしょうか」


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  • 何で「気に入らないルールは無視する」大人ばかりになったんだ?キチンと話し合う事出来ないの、この運転士達は?
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