釣りバカ課長「コンペ参加費5000円」休日に部下を召集…強制参加はパワハラ?

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2019年09月16日 09:41  弁護士ドットコム

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休日に上司から執拗にイベントに誘われるーー。こんな経験をした方はいませんか。弁護士ドットコムにも「釣りコンペ参加強制はパワハラですか」という相談が寄せられていました。


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相談者の上司である課長は、無類の釣り好き。課に新人が入ると「釣りコンペ」と称して、部下を10人ほど連れて行きます。参加を断ると露骨に態度が悪くなり、「課の輪を乱すなよ」と説教されることもあります。



楽しければいいものの、「船酔いはするわ、興味がないのでつまらない」。開催場所は遠い上、一人5千円の会費も徴収されます。相談者は「パワハラになるでしょうか。釣り代も重荷です」と打ち明けますが、会社外のイベントも問題になりえるでしょうか。田村優介弁護士に聞きました。



●「個の侵害」としてパワハラにあたりうる

パワハラとはどういうものを指しますか。



「厚労省の検討会は、職場のパワーハラスメントについて、下記の要件をすべて満たすものと整理しています。



(1)優越的な関係に基づいて行われること (2)業務の適正な範囲を超えて行われること (3)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること



同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことを言います」



今回の相談者は、休日にイベントに参加するよう強制されているようです。



「上司が、参加を断ると露骨に態度が悪くなり、『課の輪を乱すなよ』などの発言をするということですと、上司という立場を利用していますし、業務とは関係ない行事であることや『和を乱すなよ』との発言から、就業環境が害されていると判断でき、パワハラに該当しうると言えるのではないかと思われます。



厚労省の資料でも、『しつこく飲み会に誘う』など私的なことに過度に立ち入る行為は『個の侵害』としてパワハラにあたりうると指摘しています。



相談者の方の事例では、参加は義務ではないということ、断ると働きにくい雰囲気になること自体が問題であることをまず認識し、しかるべき部署や上司、労働組合等に相談することを検討するのが良いと思われます」




【取材協力弁護士】
田村 優介(たむら・ゆうすけ)弁護士
ブラック企業被害対策弁護団副事務局長、日本労働弁護団。残業代請求、不当解雇、パワハラなど、労働問題を多く手がける。共著「働く人のためのブラック企業被害対策Q&A」など。
事務所名:城北法律事務所
事務所URL:http://www.jyohoku-law.com/


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  • 最悪や���顼�áʴ��釣って来たもん山ほどよこされるのも最悪������������������Хåɡʲ��������Хåɡʲ�������
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