新婚旅行の時期変更を要求する嫌味な女性上司! 従う義務はある?

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2019年11月20日 11:11  シェアしたくなる法律相談所

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新婚旅行は基本的に人生で1度の記念。なかには複数回する人もいますが、それでも相手は違うわけですから、嬉しく、楽しいものでしょう。



女性上司が嫌がらせ?

そんな新婚旅行ですが、会社側にとっては必ずしも歓迎と考えていないようで、「時期をずらしてほしい」「繁忙期は避けてほしい」などと言われることがあります。


時期の変更は会社員である以上致し方ないことと割り切る人も多いでしょうが、「譲れないものは譲れない」と考える人もいるはず。


都内の会社に務めるHさん(30代・女性)は、新婚旅行について上司から嫌がらせとも思える仕打ちを受け、怒りに震えています。



部署異動と新婚旅行の時期変更要求

Hさんは10月末に結婚し、11月に1週間新婚旅行に行くことになっていました。


それを知ってか知らずかは不明ですが、Hさんは9月1日から突然他の部署への異動を女性上司から言い渡されます。


そして異動直後であることや、繁忙期に入ることから、「新婚旅行を再来年にしてほしい」「結婚式は許すが新婚旅行はキャンセル料を会社が払うので旦那を説得してもらいたい」と頼まれました。


夫に相談すると、休みをようやく確保したこと、次に長期で休める保障がないこと、そもそもそんな会社の扱いはおかしいとして、突っぱねるよう言われます。


Hさんも異動が独身女性上司の僻みによる措置ではないかと、疑うようになりました。



退社はしたくない

周りに相談すると、「結婚するんだしそんな理解のない会社辞めるべき」といわれ、夫も「専業主婦でいい」と話していますが、Hさん自身が現在の会社での仕事にやりがいを感じており、できれば辞めたくないそう。


女性上司の時期変更要求拒否や、根拠としている人事異動について、撤回を求めることはできないのでしょうか?


法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。



弁護士の見解は?

冨本弁護士:「恣意的な人事異動であれば応じる必要はないのではと考えます。


使用者は、労働者に対して人事権・業務命令権があり、労働者は、使用者の人事異動・業務命令に従う義務があります。


しかし、使用者は、そうした権利があるからといって濫用することは許されません(労働契約法3条5項)。


必要性・緊急性がそれほどなく、労働者に著しい不利益を与えるような人事異動・業務命令は、人事権・業務命令権の濫用であり、応じる必要がないと考えます」



不当な命令に従う義務はない

部下を管理監督できる立場であったとしても、労働者に著しい不利益を与えるような人事異動・業務命令は許されません。


日本では上司が絶対という軍隊的な考え方も未だに残っていますが、不当な命令に従う義務はありません。



*取材協力弁護士:冨本和男(法律事務所あすか。企業法務、債務整理、刑事弁護を主に扱っている。親身かつ熱意にあふれた刑事弁護活動がモットー)


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)


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