「単独親権は違憲だ!」「離婚後も子育ての権利がある」国賠提訴

3

2019年11月22日 17:51  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

離婚後、親権を片方の親に限定する民法の規定は「違憲」であるにもかかわらず、必要な立法措置を怠たり精神的損害を受けたとして、親権をもたない父母ら12人が11月22日、国家賠償法に基づいて、国を相手取り、約1200万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。


【関連記事:「中学生を妊娠させてしまった」男子高校生のケースから考える「性教育」の必要性】



原告は、民法の規定(818条、819条)が、親の「養育権」(憲法13条に由来)を損ない平等原則(憲法14条)に違反していると主張している。



提訴後、原告らが東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見を開いた。



代理人の古賀礼子弁護士は「子を養育する意思と能力を有する親が子を監護・養育する権利は自然権であり、憲法13条の幸福追求権として憲法上保障される基本的人権だ」と述べた。



また「親には離婚後も、子育てをする権利があるが、現行法は親の養育権を侵害している」とした。


このニュースに関するつぶやき

  • 親権はたいてい母親のほうに行くのでご都合主義フェミの連中は共同親権に反対しているのだが、この訴訟は女性の弁護士が中心になっているところが興味深い
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(4件)

ニュース設定