子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?

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2020年01月31日 18:21  シェアしたくなる法律相談所

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親子の関係は必ずしも上手く行くわけではありません。残念なことですが、憎しみ合うようケースもあります。親としては自分が手塩にかけて育てた子とそんな状態になってしまうのは忍びないでしょうが、一旦こじれた関係は、どうしようもなくなってしまうのでしょう。


某大手家具メーカーのように、親子の争いが企業を巻き込んだものになり、お家騒動発展することも、過去にはありました。



子との縁切りを考えるHさん

神奈川県在住のHさん(70代・男性)も、子供との関係に悩んでいる1人です。長男が中学校に入るくらいになると反抗期に入り、喧嘩することが多くなります。そして高校は全寮制の学校に進学したため、ほとんど会うことはなくなりました。


険悪な仲といっても息子に会えないことに寂しさを感じていたHさん。そして突然Hさんの息子は、「結婚したい女性がいる。相手方の義両親とはかなりうまく行っているし、向こうの家族として暮らしていきたい」と申し出てきました。


手塩にかけて育てた子の突然の決断に、Hさんは「家を捨てると言われたも当然」と憤っており、「親子の縁を切りたい」とまで考えているそうです。



弁護士の見解は?

簡単に「親子の縁を切りたい」と思う人は殆どいないと思われますが、重大犯罪やHさんのような理由で踏み切りたいと思っている人は稀に存在しているようです。仮に「縁を切る」となった場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。


齋藤弁護士:「子間の縁を切る方法は、法的には2つです。しかし、実質的に見ると、親子の縁をきっても法律的に問題がないケースはいくらでもあります。まず、親権はそもそも、監護権・財産管理権を有しておりますが、民法がもうすぐ改正されます。改正されると、18歳が成人として扱われますので、18歳以降は事実上親がいても、親権の行使ができません。親権を負うものは教育や懲戒権などで現れることがほとんどですが、18歳以降の一方的な権限行使ができなくなるのです。


ちなみに、2つだけあり得るのは、親権の喪失制度を用いること、この場合には親権の濫用があることが要件になります。また、特別養子縁組という制度です。これは、法的には完全に親子関係が断絶されます。要件としては、配偶者がある親がほかでみるかること、25歳以上の者が新しい親となること、双方が養親となること、問題は、子が基本的には6歳までです。8歳未満であって6歳になる前から要親である場合には別です」



断絶しないことを祈りたいが…

Hさんの息子が「特別養子縁組」をしてしまえば、親子関係は断絶となるようです。そうなってほしくはありませんが…。



*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。)


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)


子供との「縁切り」を考える父親…勘当って法的に可能なもの?はシェアしたくなる法律相談所で公開された投稿です。


このニュースに関するつぶやき

  • くだらない話だ。虫垂だの農家の四男坊などやたらに切っていいものではない。縁を切ったところで深い因果が生まれる。常に三代先を考えていれば出る言葉ではないと思う。
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