薬物で逮捕の有名女優 「所持」と「使用」では罪がどう違う?

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2020年01月31日 18:21  シェアしたくなる法律相談所

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薬物が蔓延し、毎年のようにタレントが逮捕されている芸能界。先日は2020年の大河ドラマ「麒麟がくる」に出演予定だった女優が合成麻薬・MDMAを所持していたとして逮捕され、衝撃が走りました。


有名歌手やマルチタレントなど薬物犯罪者が後を絶たないにもかかわらず、平然と薬を続けていた事実に呆れる人は多かったようです。



違約金は数億円規模か

女優が出演予定だった大河ドラマ「麒麟がくる」は既に撮影が始まっており、撮り直しのため放送開始時期が遅れることになりました。この費用はすべて女優に請求されるものとみられ、数億円規模だと噂されています。ています。薬物の代償はとてつもなく大きなものになりました。


そんな女優ですが、逮捕後の薬物検査では陰性だったと報じられています。大河ドラマに出演するため、薬を断っていたようです。そうなると「使用罪」ではなく「所持罪」として裁かれるものと思われますが、ネット上では「不起訴になるのではないか」という声や、「持っているだけでは犯罪にならないのではないか」のと見方もでています。


違法薬物を持っているだけでも犯罪になるはずなのですが…。どのような罪になるのかなど、詳細を銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。



弁護士の見解は?

齋藤弁護士:「使用罪を処断することができません。成立すると立証ができないからです。ちなみに、起訴状という、検察官が刑事裁判を公訴追行するにあたって口頭で読み上げをする書面によりますと、11月16日に東京都目黒区の自宅マンションで、カプセルに入ったMDMAを含む粉末約0.19グラム、LSDを含む紙片約0.08グラムと液体約0.6グラムを所持したことを公訴事実として挙げています。


公訴事実とは、犯罪が成立するのか裁判官が証拠をもって判断する事実のことを言います。この公訴事実が認められると、所持罪の立証に成功したことを意味しますから、所持罪が成立します。使用罪のように、違法薬物を用いてなくても、正当な理由なく占有所持する行為は罪が成立するのです」



所持しているだけで罪になる

たとえ使っていなくても所持していれば、他人を薬物汚染に導く可能性があるため、法律違反です。「持っているだけでは罪にならない」という意見は、完全にデマということになります。薬物は一度使ってしまうとなかなか更生することができず、抜け出せなくなってしまいます。


薬物を使わないようにすることはもちろんですが、所持しないこと、そして持っていそうな人物には近づかないこと。これを徹底することが、自らを薬物に汚染させない有効な方法です。



*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。)


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)


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  • 「まづ第一に指摘すべきことは,近年,支那人にアヘンの用法を伝授したものはいない,といふことである.支那大衆は始めから,その用法を心得ていた…」(「Behind the News in China」)
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