NHKの新方針、出演者に「違法薬物と無関係」の誓約書 「罰則なし」で効果は?

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2020年02月20日 10:02  弁護士ドットコム

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NHKは、今年4月から番組のレギュラー出演者に対し、「違法薬物の使用」や「反社会的勢力との関わり」がないことを確認する書面の提出を求める。大河ドラマの出演者があいついで、薬物問題で逮捕されるなどしていた。


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2月13日にあった木田幸紀放送総局長の会見によると、対象は大河ドラマや連続テレビ小説などの定時番組で、正式な契約書を交わす前に違法薬物の所持・使用や今後、嫌疑をもたれる恐れがないことなどを誓約してもらう。



これまでも所属事務所を通じて確認はしていたが、より確実性を期すという。違反した場合の罰則はないそうだが、法的にはどんな効果があるのだろうか。



●罰則はないが、法的にはよりNHKの守りが強固に

罰則はないのだから、誓約書には「違約金支払条項」が入っていないものとみられる。では、破っても問題ないのだろうか。今井俊裕弁護士は次のように解説する。



「仮に違約金支払条項がなくとも、誓約書に違反した結果、NHKが相当な因果関係のある損害を被ったのなら、法的には誓約した芸能人や所属事務所が、賠償金の支払義務を負担することになります。金額について協議する必要があるに過ぎません」



また、「誓約書にはなくても、出演契約書などの別の形で合意した確定金額が記載されていれば、結局はそれが適用されるでしょう」ともいう。



違約金について、あるキャスティング会社の経営者からは「(テレビ番組だと)民放では違約金はないけど、NHKはしっかり支払わせると聞いています」という声もある。



その意味では、出演者らに対する心理面での牽制というだけでなく、法的な守りをさらに固めたという風にも評価できそうだ。



今井弁護士はさらに「NHKは公共性のある報道機関でもあり、その番組へ出演する者に関しては事前に十分に配慮していますよ、というアピールの面もあるでしょう」との見方も示していた。




【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
1999年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における、開発審査会の委員、感染症診査協議会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html


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  • 出演者のまえに自分のところの職員に「罰則アリ」で誓約書を提出させなさいよ 「本人はもとより上司と会長も罰金&解雇」くらいのきびしいやつな(・∀・)
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