出版大手4社、クラウドフレアと和解 「裁判所が著作権侵害を判断したら複製中止」条件

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2020年02月20日 15:52  弁護士ドットコム

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漫画の海賊版サイト対策をめぐって、出版広報センターは2月20日、KADOKAWA、講談社、集英社、小学館の出版大手4社が、「コンテンツ配信ネットワーク」(CDN)の米クラウドフレア社と和解していたことを明らかにした。同センターは「海賊版撲滅のため、今後もあらゆる手段で対応していく」としている。


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出版広報センターによると、4社は2018年8月、著作権侵害をおこなっている複数の海賊版サイトが利用しているとして、クラウドフレア社を相手取り、同社のサーバからの送信差し止めをもとめる仮処分を東京地裁に申し立てた。



東京地裁での審尋(しんじん)の結果、4社とクラウドフレアは2019年6月、和解した。「4社が指摘した海賊版サイトにおいて、著作権侵害がおこなわれていると裁判所が判断した場合、クラウドフレア社は、国内にある同社のサーバへの当該サイトへの複製を中止する」という条件だ。



クラウドフレア社は、元のファイルではなく、世界各地にあるサーバに「キャッシュファイル」(出版広報センターは「複製データ」としている)を保存して、ユーザーが閲覧しやすくしている。



今回の措置がおこなわれた場合、海賊版サイトにアクセスしようとすると、元のファイルがあるサーバーにとりにいくことになるので、時間がかかったり、アクセス集中が起きて、閲覧しにくくなるというわけだ。



出版社に大きな打撃を与えた「漫画村」は現在閉鎖されているが、出版広報センターによると、2019年末の段階で、500程度の海賊版サイトを把握しており、その上位10サイトのアクセス数は「漫画村の最盛期くらい非常に数が多く、海賊版サイトは跋扈している」(担当者)という。



このタイミングでの和解発表について、出版広報センターは「海賊版サイトが、クラウドフレア社のサービスを利用しようとする動きはその後も続いている。海賊版サイト運営者に対して、クラウドフレア社との間ですでに対応策が構築されていることを知らしめることが警告になると考えた」としている。


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