非常用ドアコック操作で電車の運行を妨害した男 刑罰や損害賠償額はどうなる?

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2020年03月10日 18:01  シェアしたくなる法律相談所

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首都圏や近畿圏など、都市部では朝と夜の通勤・通学時間帯、常軌を逸しているとも思えるほど混雑します。


電車によっては、駅員が乗ろうとする客を手で押し込めるなどすることもあり、海外ではその動画を見たネットユーザーから、「異常な光景」と驚きの声が上がっています。


小池百合子東京都知事は知事選時、「満員電車ゼロ」を公約に掲げていましたが、実現することは出来ませんでした。長く続いている習慣だけに、如何ともし難いものがあるようです。



人身事故などで運行がストップすることも

満員電車の混雑だけでもかなりストレスを感じるものですが、人身事故や架線トラブル、自然災害などによる運転見合わせは、通勤・通学客にとって最悪の事態です。


線路を走る電車である以上致し方ないことですが、ただでさえ混み合っているなか、さらに人が殺到し混雑することになることを歓迎する人はほとんどいないことでしょう。なかには、怒りに任せて駅員に暴言を吐く、迷惑行為をするなどして逮捕された人間もいます。



非常用ドアコックを操作して逮捕

なかでも「悪質」と騒がれたのが、2019年に発生した事件。電車の遅延に腹を立てた男が、JR根岸線・根岸駅で電車が発車した際、非常用ドアコックと呼ばれる車内から手動でドアを開けることのできるレバー操作し、運行を妨害。


そのまま何食わぬ顔で立ち去りましたが、後に防犯カメラなどから25歳の男性会社員の犯行と発覚し、威力業務妨害罪で逮捕されました。


非常に迷惑な事件で、このニュースが流れると「厳罰に処してほしい」「JRは損害賠償をしっかり請求するべきだ」と怒りの声が殺到することになりました。


実際どのくらいの刑期になるのか。そして損害賠償が請求された場合、どのくらいの金額になるのかも気になります。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。



刑期はどのくらい?

齋藤弁護士:「威力業務妨害は、刑法234条に定められており、その刑期は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。多くの場合が罰金刑でとどまることの多い犯罪といえますが、そうでないケースも散見されています。電車を故意に止めるとなると、罰金刑では済まないケースも想定されます。


また、鉄道営業法38条違反も成立する可能性があります。ここでは、暴行脅迫を以て鉄道係員の職務の執行を妨害したる者と定められているのですが、この場合一年以下の懲役となります」



損害賠償額は?

齋藤弁護士:「影響の度合い・規模・当該路線・行為態様によって千差万別ですが、損害賠償請求するとなると、大規模であれば何千万単位も想定される余地があります」



電車運行妨害は犯罪

電車の運行を妨害する行為は、悪質な犯罪で、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。絶対に行わないようにしましょう。



*取材協力弁護士: 銀座さいとう法律経済事務所 齋藤健博弁護士(弁護士登録以降、某大手弁護士検索サイトで1位を獲得。LINEでも連絡がとれる、超迅速弁護士としてさまざまな相談に対応。特に離婚・男女問題には解決に定評。今日も多くの依頼者の相談に乗っている。弁護士業務とは別の顔として、慶應義塾大学において助教も勤める。)


*取材・文:櫻井哲夫(本サイトでは弁護士様の回答をわかりやすく伝えるために日々奮闘し、丁寧な記事執筆を心がけております。仕事依頼も随時受け付けています)


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  • 電車のドアが閉まりかけてるのに駆け込んだり、荷物をわざと挟み込む行為、連れのためにドアを抑える行為も運行妨害だと思う。朝の通勤電車を止めるバカは捕まれ。
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