香川県「ゲームは1日60分」条例、違憲性への懸念 「不当な干渉」「憲法13条に違反」…作花弁護士が指摘

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2020年03月19日 09:21  弁護士ドットコム

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香川県議会で3月18日、ゲームの利用時間を1日60分以内と定めた条例が賛成多数で可決、成立した。


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4月1日に施行されるこの条例(「県ネット・ゲーム依存症対策条例」)は、子どものゲームやネット依存を防ぐため、18歳未満の子どもに1日60分(休日は90分)、利用時間を中学生以下は21時、それ以外は22時までの利用を目安とする。罰則はない。



この条例に対しては違憲性を問う声もあがっている。憲法問題に詳しい作花知志弁護士は、「個人の自己決定権などに対する不当な干渉であり、憲法13条に違反している」「多数決で押しつけることは、人権の基本的概念に反している」と厳しく批判する。



以下、作花弁護士に詳しく聞いた。



●「不当な干渉」「憲法13条に違反している」

この条例は、憲法で保障されている個人の自己決定権、幸福追求権、プライバシー権に対する不当な干渉であり、憲法13条に違反していると考えています。



子がゲームをどのくらいの時間行うか、何時まで行ってよいかは、子とその親が決めるべき事柄であり、行政が決める事柄ではありません。その意味で、この条例は目的において合理性がないと考えます。



●飲酒や喫煙など「個人の自由を制限する法律」と何が違う?

なお、飲酒や喫煙などのように、国がいわば親のような立場となって、個人の自由を制限する法律は確かに存在します。



前提として、飲酒や喫煙が個人の身体にマイナスの影響を与えることは、科学的に解明されています。大人になれば、飲酒や喫煙は個人がコントロールできる範囲内と言えますが、子どもは未発達な存在であるため、個人ではコントロールできません。そのため、国が法律で未成年者の飲酒や喫煙などを規制しているのです。



それに対して、長時間ゲームを行うことによる身体的なデメリットは、科学的には未解明です。その前提が、飲酒や喫煙とは異なっていると考えます。



●「規制の対象が広がる可能性がある」

また、ゲームの時間を行政が決めるとなると、ではTVの時間も決めることができるのか、漫画を読む時間も決めることができるのか、など規制の対象となる可能性はどんどんと広がります。さらに香川県にとどまらず、他自治体へも波及する危険もあります。



憲法が人権を保障したのは、基本的には国や行政から個人を自由にするためです。憲法は必要以上に私生活への干渉を行政に許していないはずです。



元々、人権が保障されるとは「多数決では奪えないものがある」「多数決では決めることができないものがある」ことを意味します。



子がゲームをするのは1時間だけという方針が望ましいと考える家庭は、それを親子で話し合って採用すればいいだけです。行政が決めることを望んでいない家庭にまで、多数決で押しつけることは、人権の基本的概念に反していると思います。




【取材協力弁護士】
作花 知志(さっか・ともし)弁護士
岡山弁護士会、日弁連国際人権問題委員会、国際人権法学会、日本航空宇宙学会などに所属。
事務所名:作花法律事務所
事務所URL:http://sakka-law-office.jp/


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  • 人類に文字が普及し始めた頃、ソクラテスは「文字を使うと人間は馬鹿になる」と批判した。これは文明についていけない老人の発想で作られた条例。
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