選択的夫婦別姓訴訟がまた敗訴、最高裁に上告へ 「再婚連れ子の姓に考慮を」

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2020年03月27日 18:01  弁護士ドットコム

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夫婦が同じ姓を名乗ることを義務付けた民法の規定は憲法に反するとして、出口裕規弁護士とその妻が、国を相手に合計10円の損害賠償を求めた訴訟で、東京高裁(大段亨裁判長)は3月26日、訴えを退けた一審の東京地裁判決を支持し、夫妻の控訴を棄却した。


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夫妻は2018年に再婚し、妻が「出口姓」を名乗ることになったが、妻の連れ子(中高生)は前夫の姓になっている。子どもたちは将来、妻の旧姓に戻る希望を持っているが、夫婦同姓の規定があるために、困難になっている。



選択的夫婦別姓をめぐっては、2015年に最高裁大法廷で「夫婦同姓は合憲」との判断が出されている。これに対し、出口弁護士は「最高裁大法廷判決は、子連れ再婚の場合について具体的に検討していない」と指摘していた。夫妻は最高裁に上告する意向を示している。



●「姓を自由に定めることは本来の性質に沿わない」

東京高裁は判決で、2015年の最高裁判決が連れ子再婚を考慮していないという夫妻の主張に対し、「最高裁判決は初婚の夫婦とその間の子という家族のみに想定されて判示されたものではない」と否定した。



また、再婚後は妻の子どもたちが、妻の旧姓に戻ることが困難になっていることについては、「指摘通りである」とする一方で、「姓は個人の呼称としての意義があり、名とあいまって社会的に個人を他人から識別し特定する機能を持つことから、自らの意思のみによって自由に定めたり、改めたりすることを認めるのは、本来の性質に沿わない」と指摘。妻の子どもたちの状態がただちに不合理であるとは言えないと判断している。



●「時代の流れに反した判決」

判決を受け、出口弁護士は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「上告以外の選択肢はありません」として、最高裁で引き続き争う姿勢を示した。



「控訴審判決は、控訴理由の複数の問題提起に形式的には触れていますが、いずれも中身は薄く、具体的な判断は何ら示されておらず、到底、裁判所の職責を果たしているとは思われません。



もっとも、高裁裁判官が、平成27(2015)年最高裁大法廷判決の多数意見や現政権下の政府見解を忖度した結果として、積極果敢にあれこれと言及することを躊躇し、慎重になっているであろうことについては理解できなくもありません。子連れ再婚の事案について、最高裁において初の司法判断がなされることを期待しています」



また、出口弁護士の妻は「時代の流れに反した判決で残念です」、妻の長女(高校1年生)と次女(中学1年生)も「母と同じ名字になる日が遠のいたことが残念です」とそれぞれコメントしている。



選択的夫婦別姓をめぐっては、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久さんらによる訴訟が2月、東京高裁で敗訴。最高裁に上告している。


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  • 当然の判決。身勝手で不当な要求は、すべからく司法の場で否定されるのが、望ましい。
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