5歳の男の子、親の車で「高速道路」を走行…「無免許運転」はどんな罰が科されるの?

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2020年05月07日 15:22  弁護士ドットコム

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アメリカ西部のユタ州で、5歳の男の子が、両親の車を一人で運転して、高速道路を走行するという出来事がありました。高級車のランボルギーニを買いに行こうとしていたそうです。


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●財布の中には3ドルしか入ってなかった

報道によりますと、ユタ州の高速道路警察隊が5月4日、同州のオグデンという町をパトロールしているとき、蛇行する不審な車両を見つけました。



高速道路警察隊は「運転手は病気かもしれない」と停止させたところ、運転席には、なんと小さな男の子が座っていました。



男の子は、カリフォルニアまで一人でランボルギーニを買いに行こうとしていたそうです。 しかし、財布の中には3ドルしか入っていませんでした。



幸いにも事故は起きませんでしたが、警察隊は、地元検察に事案の処理を委ねるそうです。西口竜司弁護士に聞きました。



●「無免許運転」にあたるが・・・

「5歳で自動車を運転できたのはすごいです。将来はF1ドライバーですかね。とはいえ、悪い行為であることに変わりはありません」



もし日本でこんな行為をした場合、法的にはどうなるのでしょうか。



「日本の法律上、運転免許を受けないと自動車を運転してはいけません(道路交通法64条)。そして、18歳以上でないと運転免許をもらえません。いわゆる無免許運転にあたります。



運転免許を受けずに自動車を運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります(同117条の2の2 1項1号)。



ただし、刑法で14歳に満たない者の行為は罰しないとされています(刑法41条)。したがって、今回のように、5歳の子どもが運転しても罰せられることはありません。



アメリカではもう少し早く運転免許がとれる州があるようですが、やはり、ちゃんと取得してから、運転してほしいと思います」




【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。SASUKE2015本戦にも参戦した。弁護士Youtuberとしても活動を開始している。
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UC0S5XriZt1UDy9TnLU4RN6w

事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/


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