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同性パートナーの請求棄却

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2020年06月04日 17:00 毎日新聞

  • 妻でも夫でもなく男友達。親友でしょう。
    • 2020年06月04日 17:54
    • イイネ!29
    • コメント2
  • 差別じゃ無くて区別です。
    • 2020年06月05日 07:00
    • イイネ!23
    • コメント1
  • 同性結婚裁判にこれは大きなマイナスになる。24条の解釈については「中立的」と言う定説があり、他の人権条項によって「平等」を要求するわけだが、ネックはまさにこれ、社会的通念なる「主観」だよ。
    • 2020年06月06日 17:32
    • イイネ!20
    • コメント6
  • 『不当判決』でもなんでもないのだよ、現実問題として社会通念が形成されてなどいないのだから。身内を差し置いてゼニ寄越せ、コラ!なんて恥知らずもいいところ。
    • 2020年06月04日 17:57
    • イイネ!16
    • コメント0
  • どこが不当判決なんだよ?ハナクソ!本物の遺族にしてみりゃ、嫁でもねえわけのわからん野郎が金くれ!クレクレタコラだぜ!?自分が親や遺族の立場になって、今一度考えろや!�फ�á��ܤ��
    • 2020年06月06日 15:39
    • イイネ!15
    • コメント1
  • 事実婚は法律上の保護がない婚姻状態で、そこに法律上の利益を与えるかどうかは消極的になるのが普通です。それに憲法自体が同性婚を要求していない限り、不当判決自体はありません。
    • 2020年06月04日 18:20
    • イイネ!15
    • コメント0
  • よし、憲法を改正して法律的な問題をクリアしよう!とならない辺りが自称擁護派界隈の問題点(´・ω・`)
    • 2020年06月05日 01:23
    • イイネ!14
    • コメント0
  • これは当事者からすれば不条理な判決だと思うだろう、だが婚姻ではない、と言う扱いである以上、責任や義務も婚姻のそれほど課せられていないのも事実、ならばこういう事態があればどうなるだろう例えば
    • 2020年06月05日 00:18
    • イイネ!13
    • コメント3
  • 遺族給付金の対象となる配偶者について、「事実上婚姻婚関係と同様の事情にあった者を含む」と定めておりながら「同性は想定していない」と不支給にした被告側の逃げ口上は、単なる詭弁で、卑怯千万だ。
    • 2020年06月04日 21:32
    • イイネ!13
    • コメント0
  • 今の法律に「同性」は含まれないから、あたり前田のクラッカー(古い)
    • 2020年06月04日 23:50
    • イイネ!12
    • コメント0
  • 差別ではありません 区別です  もしくは 分別
    • 2020年06月05日 06:26
    • イイネ!11
    • コメント0
  • 不当判決だな。これはすぐ控訴して欲しい。県によって違い過ぎる。
    • 2020年06月04日 20:12
    • イイネ!10
    • コメント6
  • なるほど。同性婚認めたらシェアハウスの同性同居人でも「同性愛の相手でした!」と自称したら、いくらでも金を要求できる制度になるわけですね。だって他人じゃ同性愛ではないことの証明ができないもの
    • 2020年06月04日 23:53
    • イイネ!8
    • コメント0
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