伊藤健太郎さん「ひき逃げ」の疑いで逮捕…後から現場に戻ってもダメ?

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2020年10月29日 13:01  弁護士ドットコム

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俳優の伊藤健太郎さんが10月28日、乗用車を運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず現場から立ち去ったとして、警視庁に過失運転致傷とひき逃げの疑いで逮捕された。


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NHKなどの報道によると、事故は10月28日午後6時前に発生。伊藤さんが東京・渋谷区千駄ヶ谷の交差点でUターンをしようとしたところ、男女2人が乗っている前からきたバイクと衝突したという。バイクに乗っていた女性は重傷、男性は軽いけがを負ったようだ。伊藤さんは容疑を認めているという。



伊藤さんは若手俳優としてテレビや映画などで活躍しており、10月30日公開の映画でも重要な役で出演している。



伊藤さんは、事故後いったん現場から立ち去ったが、警察官が駆け付けるまでには現場に戻っていたようだ。いったん離れたとはいえ現場に戻っていることから、ネット上では「それでも逮捕になるのか」といった驚きの声もみられる。



交通事故事件に詳しい澤井康生弁護士によれば、「道交法上の救護義務違反(ひき逃げ)は、『挙動犯』と言って、一定の行為に出た時点でただちに成立します。本件では現場から立ち去るなど被害者を救護しないという行動に出た時点で成立するので、後から現場に戻ってきたという事情は成立に影響しません」という。



●「起訴されても懲役1年・執行猶予3年程度となる可能性が高い」

今後について、澤井弁護士は「ひき逃げのほか、自動車運転過失致傷罪(7年以下の懲役など)に問われることになります。被害者のケガの具合や示談の有無などにもよりますが、起訴されても実刑判決とはならず、懲役1年・執行猶予3年程度となる可能性が高いのではないでしょうか」と話す。



なお、伊藤さんの身柄については「一般的に、いったん現場から離れたことは、逃亡や証拠隠滅の可能性を想起させる事情といえます。ただ、著名人などは顔を知られているため逃亡のおそれは高くないともいえ、本人が容疑を認めているとのことなので、起訴後に保釈される可能性は十分あります」という。



事故を起こして気が動転することは誰にでもある。とはいえ、事故現場からは短時間であっても決して離れてはいけないことは肝に銘じておきたい。




【取材協力弁護士】
澤井 康生(さわい・やすお)弁護士
警察官僚出身。企業法務、一般民事事件、家事事件、刑事事件などを手がける傍ら東京簡易裁判所の非常勤裁判官、東京税理士会のインハウスロイヤー(非常勤)も歴任、公認不正検査士試験にも合格、企業不祥事が起きた場合の第三者委員会の経験も豊富、その他各新聞での有識者コメント、テレビ・ラジオ等の出演も多く幅広い分野で活躍。現在、朝日新聞社ウェブサイトtelling「HELP ME 弁護士センセイ」連載。楽天証券ウェブサイト「トウシル」連載。新宿区西早稲田の秋法律事務所のパートナー弁護士。代表著書「捜査本部というすごい仕組み」(マイナビ新書)など。
事務所名:秋法律事務所
事務所URL:https://www.bengo4.com/tokyo/a_13104/l_127519/


このニュースに関するつぶやき

  • 保釈されても罪の重さは変わらんけどな。逃げなきゃいいのに。加害者がすることは救急よりも事故の発生を警察に通知することなんだよ。
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