部下に舌打ちやため息を繰り返す→懲戒処分に どこからがパワハラに当たる?

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2020年11月23日 10:21  弁護士ドットコム

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部下に舌打ちやため息を繰り返した県職員が懲戒処分に——。職場の指導方法をめぐり、鹿児島県が初めて職員を処分しました。


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読売新聞(11月11日)によると、課長級の50代男性は2019年から20年4月、部下に指導する際、舌打ちやため息を繰り返したほか、「こんな資料でどうやって上司に説明できるんだ」などと感情的に強い口調で叱責するなどしたという。



男性は過去に不適切な指導について注意されたこともあり、県は戒告処分としたが、パワハラに当たるとは判断していない。



この記事に対し、ネットでは「よくある光景」「全部署の日常だった」と見覚えのある人も多そうだったが、はたしてどこからがパワハラに当たるのだろうか。



●パワハラに該当する可能性はある

労働問題に詳しい徳田隆裕弁護士は、「舌打ちやため息を繰り返すだけでも、パワハラに当たる可能性はある」と話す。



「パワハラとは、『職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること』(改正労働施策総合推進法30条の2第1項)と定義されています。



このパワハラの定義だけでは、どのような言動がパワハラに該当するのか、判断に迷いますので、厚生労働省は2020年1月15日、指針を公表して、どのような場合にパワハラに該当するかの判断基準を明確にしました。



『業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動』の判断の際には、その言動の態様・頻度・継続性といった要素が考慮されます。



さらに、言葉の暴力などの精神的攻撃の例として、『業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと』、『他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返すこと』が挙げられています。



そのため、上司が部下を指導するにあたり、一度注意すれば足りるはずなのに、他の社員のが見ている前で、長時間、延々と舌打ちやため息を繰り返し、それが何回も実施されたのであれば、『業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動』として、パワハラに該当する可能性があると考えます」



●不適切な指導であることは間違いない

今回のケースは、どう考えられるのだろうか。徳田弁護士は「舌打ちやため息を繰り返すことが、パワハラに該当しないとしても、不適切な指導であることは間違いない」と指摘する。



「報道されている事実のみを前提にすれば、舌打ちやため息が繰り返されていたとしても、短時間で、他の社員がいない場所で、回数もそれほど多くないのであれば、パワハラに該当しないという判断もありえます。



今回のケースでは、パワハラには該当しないにしても、不適切な指導の期間が長期間であったこと、一度不適切な指導を注意されていたのにもかかわらず、不適切な指導を続けたことを考慮すれば、他の職員への注意喚起の意味も含めて、一番軽い懲戒処分である戒告とした、鹿児島県の判断は妥当なものと考えます。



なお、労働者がパワハラを争うためには、パワハラの言動があったことを証明する必要がありますので、言葉の暴力といった精神的攻撃のパワハラを受けた場合には、録音するようにしてください」




【取材協力弁護士】
徳田 隆裕(とくだ・たかひろ)弁護士
日本労働弁護団、北越労働弁護団、過労死弁護団全国連絡協議会、ブラック企業被害対策弁護団に所属し、労働者側の労働事件を重点的に取り扱っています。「未払残業・労災・解雇から働く人を守る金沢の弁護士ブログ」(https://www.kanazawagoudoulaw.com/t「okuda_blog)を開設して、労働問題について情報発信をしています。
事務所名:弁護士法人金沢合同法律事務所
事務所URL:https://www.kanazawagoudoulaw.com/


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