離婚や別居条件はどう決める? 民間調停「ADR」とは

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2020年11月27日 11:11  ノーツマルシェ

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ノーツマルシェ

・夫婦間の話し合いがこじれてなかなか折り合いがつかない・離婚条件を専門家の立ち会いのもとで決めたい・家族間のトラブルをスピーディーに解決したい・法律に詳しい人に依頼したいが、弁護士は高額すぎる


このような悩みをもつ方に利用していただきたいのが、法務省の認定を受けたADR機関です。「ADR」とは、「Alternative Dispute Resolution」の略で、裁判外紛争解決手続きのこと。裁判によらず、法的なトラブルを解決する方法などを一般に総称する言葉です。


 


■ 離婚や別居・修復の約束事を決める調停機関


離婚の際には、財産分与や慰謝料。お子さんがいる場合は、親権、養育費、面会交流など決めなければならない条件がいろいろあります。夫婦間での話し合いがこじれてしまうと、穏やかに話し合いをするのが難しくなりますが、専門家が仲裁・仲介することで、条件などをスムーズに決めることができます。


夫婦問題・離婚問題を扱う筆者は、クライアント(相談者さん)が、離婚や別居の約束事などを決めたいときに民間調停「ADR」の利用をお勧めしています。離婚・別居だけでなく、一方が復縁したいというとき、また、不貞行為のあと修復に向けての約束事を決めたいときにも利用できます。


 


■「ADR」のメリット・デメリット


メリット・デメリットは以下の通りです。(※1.「家族のためのADRセンター」の場合)


<メリット>1. スピーディーに解決する平日夜間や休日も対応しているので、早期に解決できます。オンラインで全国対応が可能です。


2. 調停者は有資格者である専門家調停者は、弁護士、元家庭裁判所調査官もしくは家裁調停委員などのスペシャリストなので専門性や公平性が担保されています。


3. 紛争性が少ないむやみに争わずに権利を主張できます。申し出により途中でやめることも可能です。


4. 費用が安い家庭裁判所の調停より費用はかかりますが、比較的低額な料金設定です。弁護士に依頼するより安価です。(※税別で、申込料1万円、依頼料1万円、調停ごとに双方1万円) 


5. 同席調停原則として同席調停なので、表情や仕草など微妙なニュアンスが伝わりやすく、誤解や勘違いを避けることができます。


<デメリット>注意点は、相手が申立に難色を示して応じない場合や、調停に入っても話し合う意思がないときは、「不成立」となり、終了となってしまうことがあること。


夫婦で話し合い、双方納得し合意が得られれば問題ないのですが、合意できない場合や二人で冷静な話し合いをするのが難しい場合は、第三者の専門家の力を借りてみてはいかがでしょうか。


[執筆:渡辺 里佳(夫婦関係・離婚カウンセラー)]


 


【参考】※1「家族のためのADRセンター (離婚テラス)」家庭裁判所調査官として10年以上の経験を持つ小泉道子代表が設立した法務大臣の認証を取得した認証ADR機関。親族問題の仲裁を行っている。


※写真:PIXTA(ピクスタ)、本文とは直接関係ありません


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