眞子さまと小室さんの「結婚を認める」秋篠宮さまが口にした「両性の合意のみ」の意味

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2020年12月01日 11:41  弁護士ドットコム

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秋篠宮さまが長女眞子さまと小室圭さんの結婚について、「結婚することを認める」と述べたことが話題となっている。


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11月20日におこなわれた記者会見で、秋篠宮さまは「憲法にも結婚は両性の合意のみに基づいてというのがあります」とした上で、「本人たちが本当にそういう気持ちであれば,親としてはそれを尊重するべきものだというふうに考えています」と話した。



秋篠宮さまは2018年11月の会見で、「多くの人が納得し、喜んでくれる状況にならなければ、婚約にあたる納采の儀を行うことはできない」と述べていただけに、今回の発言についてネットでは「よかった」「幸せをお祈りします」との声も上がっている。



●結婚に親の同意は不要

親や国民感情もふまえなければいけない皇族である眞子さまのご結婚と一般の人との結婚は簡単には比べられない。しかし一般でも、結婚は当人同士の問題とはいえ、親が介入することも多く、複雑な事情を抱えることになる人もいる。



弁護士ドットコムには「結婚したい彼女がいるのですが、彼女の親から大反対されています」「親に結婚を反対され、内緒で入籍したら慰謝料請求された」という相談が相次いでいる。



憲法問題に詳しい作花知志弁護士は「憲法24条は、婚姻は両性の同意のみに基づいて成立すると規定しています。ですので、日本国憲法の下では、婚姻するのに親の同意は不要なのです」と話す。



「明治憲法時代は、婚姻に際して親の同意を必要とされる場合がありました。それは『家制度』に基づく制度でした。日本国憲法は、『家制度』を廃して、個人の尊厳を最高理念として掲げたのです」



●「憲法の趣旨を尊重したのではないか」

秋篠宮さまは「両性の合意」にも言及したことについて、作花弁護士は「皇族ではあっても、憲法24条の規定を尊重して、という趣旨ではないか」とよむ。



「ご結婚は、まさに個人の尊厳と、両性の同意と、プライバシーにより保護された問題です。国民であれば、憲法24条や憲法13条などによりそれが当然のことだと解釈されます。ただ、国民と皇族とでは、基本的人権の保障の程度が異なっている、と解釈する方が多いです。



眞子さまや秋篠宮さまは皇族であり、当然に国民と同様の憲法の保障が全面的に及ぶわけではないのかもしれませんが、憲法の趣旨を尊重することは、とても大切なことだと思います」




【取材協力弁護士】
作花 知志(さっか・ともし)弁護士
岡山弁護士会、日弁連国際人権問題委員会、国際人権法学会、日本航空宇宙学会などに所属。
事務所名:作花法律事務所
事務所URL:http://sakka-law-office.jp/


このニュースに関するつぶやき

  • 天皇家は国王ロイヤルファミリーとしたら国の混乱を狙う人間も国内外にいるのでは? んでそうでない人間だとしても、何かしら相応しくない行動があり、その対処が出来る選択肢があるならそれをやるのは、二人の結婚の自由とは別な気がする 自由とはいえ国を背負っていり立場には代わりないから無視してはいけないかもね
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