子どもの「ゲーム課金」取り消せる? 親に内緒で「1日で6000円」「月額3600円アプリを契約」経験談集まる

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2021年01月08日 10:41  弁護士ドットコム

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今の時代は小学生からスマホを持たせるのも当たり前になりました。そんな中、相次いでいるのが「子どものスマホトラブル」です。


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弁護士ドットコムニュースのLINE登録者にトラブル体験談を尋ねたところ、「子どもが知らない間に勝手にゲームに課金していた」というケースが複数寄せられました。



記事では、実際のトラブル事例を紹介しながら、法的にはどう考えられるのか解説していきます。



●ゲーム課金「1日で6000円」使った中学生

栃木県の50代女性は、普段は親の承認がないとアプリを入れられないようにしています。



ある日、子どもが「調べ物をする」と言ったため、アプリの承認をしました。すると、いきなり数千円の領収書がメールで届いてびっくり。



女性は「本人はダウンロードして画面をタッチしただけと言うんです。どうやら娘は無料だと思っていたみたいでした」と話します。





愛知県の30代女性は、中学生の子どもが知らぬ間にゲーム課金していました。なんと、1日で6000円使っていたことも…。



携帯を変えようか月々の金額を確認したときに初めて気づき、すでに最初の課金から半年ほどが経っていました。女性は「積もり積もって見ただけでも2、3万はありました。気づいた時には時すでに遅し…。本当に恐ろしいです」と嘆きます。



「子どもは、私が気付いてると思っていたみたいでした。本気かどうかはわかりませんが、『気付かない方が悪い』などと言われたのでさすがに怒りました」



無料期間終了後に有料プランに移行するアプリもあります。熊本県の40代女性は、子どもが「数日だけ無料」のパズルゲームをダウンロードしていました。なんと月額3600円のアプリでしたが、気づくまでに数カ月がかかってしまったそうです。





●原則として取り消しができるが…

未成年の子どもがゲーム内で課金をしてしまった場合、また、無料のトライアル期限が過ぎると自動的に課金されるアプリを購入してしまった場合、法的には取り消すことができるのだろうか。



鈴木義仁弁護士は「未成年者の契約は、親の同意を得ないでした場合には、原則として取り消すことができる」と話す。



ただ、お小遣いの範囲内であれば、取り消しをすることはできないそうだ。




「未成年者の子どもが、お小遣いの範囲内で物を買ったりする場合には、いちいち親の同意は必要ではなく、その場合には取消をすることはできません。



たとえば、子どもがコンビニでお菓子を買ったり、あるいはハンバーガーショップでハンバーガーを食べたりする場合は、親の同意を得ないで子どもが売買契約をしていることになりますが、通常はお小遣いの範囲内での契約でしょうから、取り消すことはできません」




●返金が認められるケースも

では、子どもがゲーム内で課金してしまった場合、実際に返金してもらうこともできるのだろうか。



鈴木弁護士によると、「実際に返金が認められたり、請求が取り下げられて解決した例もある」という。ただ、金額が少ない場合には、事情も変わってくる。




「数千円という金額だと、お小遣いの範囲内であるとして契約取消を認めないケースもあります。また、親のクレジットカードを利用している場合には、親のクレジットカードの管理責任を主張されたりして、返金が認められないケースもあります」




●子どもが年齢を偽って登録していたら?

近年ではゲーム開始時に年齢確認をするゲームも増えているようだ。もし、子どもが年齢を偽って登録していた場合には、どうなるのだろう。



鈴木弁護士は「未成年者が自分が成人であることを信じさせるための『詐術』を使って契約したときには、取り消すことができません(民法21条)」と解説する。




「年齢確認画面で、成人だと偽ったりした場合に、ゲーム会社やカード会社からは、「詐術」にあたるとして未成年者取消を認めないという主張が出されることがあります。その場合には、交渉が難航するケースも多いようです。



交渉だけでは返金には応じてもらえず、裁判を起こしたりしなければならないケースもあり、解決に時間がかかることになります」




こうしたことが起きた場合、すぐに消費生活センターなどに相談するのが良いと鈴木弁護士はアドバイスする。




「アプリの会社やカード会社にも直ちに連絡するのがよいでしょう。また、使用したスマホのデータはそのまま保存しておくようにしましょう。



親もよく仕組みが分からないまま、子どもに無制限にスマホを利用させているのは大変危険です。



親自身もゲームの仕組みや料金、決済手段などを理解して、子どもと一緒にゲームを利用する際のルールを決めたり、『ペアレンタルコントロール』などを利用して子どものスマホの機能を制限したりして、未然防止に努めることも大切です」





【取材協力弁護士】
鈴木 義仁(すずき・よしひと)弁護士
元神奈川大学大学院法務研究科教授。前横浜市消費生活審議会会長。著書に「悪徳商法にご用心」(共著:日本評論社)、「訴える側の株主代表訴訟」(共著:民事法研究会)「くらしの法律相談ハンドブック(共著:旬報社)」
事務所名:法律事務所横濱アカデミア
事務所URL:https://yokohama-academia.jp/


このニュースに関するつぶやき

  • 最近、小学生のゲーム中毒不登校が問題になっているらしいね。誕生祝いには課金をくれとか…。ルールも作らず子供にゲームさせてるからだよ。
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