炭治郎、善逸、しのぶさん…イラストケーキに「鬼滅」キャラを描いてもらってよいの?

0

2021年01月10日 09:51  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

コロナ禍であってさえも、クリスマスケーキの予約販売は好調だったようです。


【関連記事:「私、田中さんと不倫してるんだ!」浮気相手がポロリ、噂は一気に広まった!】



ツイッター上では、昨年大ヒットした『鬼滅の刃』のキャラクター、炭治郎や禰豆子、善逸、しのぶが描かれたイラストケーキが注目を集めました。ここで気になるのが著作権の問題です。



ケーキ屋の中には、漫画やアニメのキャラクターのイラストを描くサービスを受け付けているところがあります。少し値は張りますが、クオリティが高いので、子どもだけでなく、大人にも人気を博しています。



鬼滅の場合、人気を受けて、「公式」のイラストケーキも販売されていましたが、SNS上でたくさん「いいね」が付いていたのは、どうやらそうではなさそうなものでした。



クリスマスシーズンは終わりましたが、おそらく誕生日などにも注文されるでしょう。はたしてケーキ屋に頼んで、こうしたキャラクターを描いてもらうことは問題ないのでしょうか。著作権にくわしい桑野雄一郎弁護士に聞きました。



●複製権の侵害にあたる可能性

――キャラクターのイラストをケーキに描いてもらうのは問題ないのでしょうか。



キャラクターのイラストは「美術の著作物」として、著作権法で保護されています。



こうしたイラストをケーキに描くことは、著作権法の「複製」にあたります。著作権者の許可がなければ、複製権の侵害となってしまいます。



――家でケーキをつくる場合はどうでしょうか。



たとえば、家庭内で、子どものためにキャラクターを描いたケーキを作ることは、著作権法の例外規定である「私的使用目的の複製」にあたると考えます。私的使用の範囲内であれば、複製権侵害とはなりません。



恋人や親しい友人のために、個人的に作ることも、同じように複製権侵害にはならないと考えてよいでしょう。



ただし、私的使用目的の複製は、あくまで自分で複製をすることが前提です。したがって、このような目的があっても、ケーキ屋に頼んで作ってもらう場合は、例外規定の適用はないでしょう。



――ほかに注意すべき点はありますか。



また、私的複製にあたる場合でも、そのケーキの写真をホームページやSNSに投稿したりすれば、「公衆送信権の侵害」となりえます。




【取材協力弁護士】
桑野 雄一郎(くわの・ゆういちろう)弁護士
高樹町法律事務所。「外国著作権法令集(46)−ロシア編―」(翻訳)、「出版・マンガビジネスの著作権(第2版)」(以上CRIC)、「私的違法ダウンロードに関する改正法案の問題点(上)/(下)」特許ニュース14934号・14935号等。
事務所名:高樹町法律事務所
事務所URL:http://www.takagicho.com


    前日のランキングへ

    ニュース設定