「相手が既婚者と知らなかった」福原愛さんの不倫疑惑に第二幕、週刊文春が報道 慰謝料は?

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2021年04月01日 17:01  弁護士ドットコム

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自分が既婚者であることを隠して、相手と不倫する。この度、元五輪選手の福原愛さんもまた既婚者と交際してしまった可能性があることを4月1日発売の「週刊文春」(4月8日号)が報じている。


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夫(卓球選手の江宏傑さん)と子どもがいる福原さんの不倫疑惑は、3月4日に発売された「女性セブン」によって最初に報じられた。相手はかねてからの知人だったと会社員の男性だという。「週刊文春」の報道によれば、実はこの男性は既婚者なのだが、福原さんはその事実を知らなかったそうだ。



両誌の報道が事実であれば、福原さん自身も既婚者であるため、W不倫になっていた可能性がある。では今後、福原さんが夫との離婚だけでなく、この相手男性の妻との間でも法的なトラブルになる可能性はあるのだろうか。



●「過失なく信じた」ことを立証できるか否か

男女トラブルや離婚に詳しい河内良弁護士は「相手の妻から慰謝料を請求される可能性はある」と話す。ただ、「週刊文春」の報道によれば、福原さんは本当に知らなかったようだ。その場合でも、慰謝料を支払わなければいけないのか。



「相手が独身であると『過失なく信じたと認められる』のであれば、慰謝料を支払う義務はないというのが判例の立場です。



ただ、裁判実務上は、慰謝料を請求される側(今回のケースでは、福原さん)が『過失なく信じた』ことを立証しなければならないことが多いです。そのため、裁判を起こされた場合の立証活動まで見据えて、準備をしなければなりません」



河内弁護士によれば、このようなケースでは通常、弁護士との相談を経て、その助言に基づく証拠保全などを行うという。その上で「相手が独身だと信じて関係を持ったから、あなたに慰謝料を支払う義務はない」と主張することが考えられるそうだ。




【取材協力弁護士】
河内 良(かわち・りょう)弁護士
大学時代は新聞奨学生として過ごし、平成18年に旧司法試験に合格。平成28年3月に独立した。趣味はドライブと温泉めぐり。


事務所名:河内良法律事務所
事務所URL:http://www.kawachiryo-law.jp


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