「さらば青春の光」東ブクロさん、女性と妊娠トラブル報道…「子の父」としての責任はどうなる?

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2021年04月12日 16:11  弁護士ドットコム

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お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロさんが、交際関係にあった女性を2度妊娠させ、現在トラブルに発展していると報じられました。


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デイリー新潮(2021年4月12日)によると、女性は2020年春に妊娠と流産が判明。12月に2度目の妊娠が発覚し、現在は妊娠6カ月だといいます。女性は子どもを産みたいと伝えているそうだが、結婚するかどうかについて話し合いは進んでいないままのようです。



東さんは記者の直撃に対し、「堕ろしてほしい」と要求したことについては否定。「僕としては責任を取る」と話していましたが、今後、子の父としてどのような責任が生じるのでしょうか。 作花知志弁護士に聞きました。



●未婚のまま出産「父親は空欄」になるが…

もし両親が未婚のまま子どもが生まれた場合、母親が出生届を出すことで、母親を筆頭者とする新しい戸籍がつくられます。その場合、子どもは母親の戸籍に入りますが、父親は空欄のままです。



この状態では、子どもと父親との法律上の親子関係は存在していないため、 父親と子どもが法的に親子になるためには、父親が、子供が自分の子どもであることを認める「認知届」を市区町村役場に提出する必要があります。



なお認知は、子どもが胎児の間でもおこなうことができ(胎児認知)、子どもから父親に対して認知の訴えを起こすこともできます。



では、もし認知をしてくれない場合は、どうなるのでしょうか。その場合、裁判上の手続きによって、強制的に認知をさせる「強制認知」を求めることになります。



強制認知を求めるためには、まずは家庭裁判所に認知調停を申し立てなければなりません。離婚の手続きと同じように、調停が成立しなければ審判、そして裁判へと進んでいきます。



認知が認められるためには、親子関係の証明が必要です。これは母・子側が、生まれた子どもが相手男性の子であることを立証する責任があり、DNA鑑定などの方法があります。



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【取材協力弁護士】
作花 知志(さっか・ともし)弁護士
岡山弁護士会、日弁連国際人権問題委員会、国際人権法学会、日本航空宇宙学会などに所属。
事務所名:作花法律事務所
事務所URL:http://sakka-law-office.jp/


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