「名ばかり取締役」に労災認定 取締役会に全く出ず、倉庫で仕分け作業 月220時間残業で脳出血

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2021年04月23日 18:21  弁護士ドットコム

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運送会社の取締役だった男性(60)が脳出血を発症したことについて、いわゆる「名ばかり取締役」だったとして、長時間労働が原因の労災だと認められた。最長で月220時間を超える残業があったという。


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男性はこのほど、会社に安全配慮義務違反があったなどとして約7500万円の損害賠償と、労働者としての地位確認を求めて東京地裁に提訴した。4月23日、男性の代理人弁護士が発表した。



残業代の削減などのため、権限のない「名ばかり管理職」にするケースが知られているが、今回のような「名ばかり役員」も珍しくないという。



●残業時間の平均は月180時間

男性が働いていたのは、千代田運送(千葉県松戸市)。同社のウェブサイトによると、従業員数は400名いる。



男性は1988年に入社、99年に取締役として登記された。



2015年2月に脳出血を発症し、その後、取締役を退任、2016年8月で退職扱いとなった。現在も身体にしびれが残った状態だという。



労基署の調査などによると、男性が働いていた配送センターでは2014年に人手が減り、男性の負担が増加。午前6時半までに出社し、午後10時ごろまで、場合によっては日をまたいで働くこともあったという。



労基署の認定では、男性の発症前の残業時間は、6カ月平均で182時間56分、最長で月223時間47分あり、過労死ラインとされる月80時間を大きく超えるものだった。



役員扱いだったため、労働時間の記録はなかったが、妻に退勤メールを送る習慣があり、その送信時間が同僚の終業時間とほぼ一致していることが、労働時間の推計に役立ったという。



●「取締役」の労働者性が争われた

男性は2017年7月に労災を申請したが、「取締役」のため、第一ラウンドの労基署、第二ラウンドの審査請求でも「労働者ではない」として、労災は認められなかった。



しかし、第三ラウンドに当たる再審査請求をへて、2020年6月に労災が認められた。労働者性が認められた理由については、主として次のような要素が考慮されている。




(1)会社全体に係る重要な方針を決定する立場になかったこと(業務執行権を有していない)



(2)取締役会にまったく出席していないこと



(3)他の従業員とともに、食料品の入庫・仕分けなどの現業業務に主として従事していること



(4)取締役就任後も退職手続きがなく、雇用保険も払われていること(労働契約が終了していないこと)




男性の「役員報酬」は月50万円だったが、労働者性が認められたことで、残業代を加味した給付基礎日額はおよそ4万1000円という高額になった。



なお、労災の再審査で判断が覆ることはあまり多くなく、2019年度の救済件数(取消件数)は442件中29件(6.56%)。今回のような労働者性をめぐるものは、2010年度からの10年間で見ても95件中4件(4.21%)だという。



会社を提訴したのは、2021年4月22日付。取材に対し、会社側は「コメントは差し控えたい」としている。




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  • 課長補佐なんて役職を付けて残業をカットしていた某超大手企業の関連会社も今はそんな事していないよね?時効が無ければ掘り返して騒ぐんだけどな。
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