ゆたぼんがYouTubeでパパへの投票を呼びかけたら公選法違反? 父親が衆院選の出馬表明

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2021年05月19日 12:01  弁護士ドットコム

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ユーチューバー「ゆたぼん」として活動する中村逞珂(ゆたか)さん(12歳)の父で、心理カウンセラーの中村幸也さんが次期衆院選への出馬を表明した。


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ゆたぼんさんは、小学生だった2017年から学校に通わず、ユーチューブで自由な生き方を発信。中学生となった現在も、ホームスクーリングで学びながら、学校には通ってないという。



そこで気になるのが、ゆたぼんさんの「選挙運動」だ。チャンネル登録者数14万4000人のユーチューバーであるゆたぼんさんが選挙期間中、ユーチューブで「ゆたぼんパパ」の投票を呼びかけることはできるのだろうか。総務省に聞いてみた。



●未成年者の選挙運動は禁止、違反すれば禁固刑や罰金も

まず、「選挙運動」とはなにか。「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされている(総務省「なるほど!選挙」より)。



つまり、中村さんが出馬した場合、選挙期間中にユーチューブで中村さんへの投票を呼びかけるなどの行為は、選挙運動にあたる。では、まだ12歳のゆたぼんさんの場合は?



総務省の担当者は、「未成年者の選挙運動については、公職選挙法で『年齢満十八年未満の者は、選挙運動をすることができない。』(137条の2)と規定され、禁止されています」と説明する。



担当者は「個別の案件には答えられない」としながらも、「未成年者がユーチューブやSNSなどで、特定の候補者への投票を呼びかける行為は、選挙運動にあたる可能性があります」と指摘する。



もしこれに違反すれば、未成年者であっても、「1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する」(公職選挙法第239条第1項第1号)とされ、また、選挙権及び被選挙権も停止される(公職選挙法第252条第1項・第2項)。



ただし、ゆたぼんさんは12歳で、刑事責任を問われない14歳未満であるため(刑法41条)、刑罰を科されることはない。



●パパの選挙ポスターにゆたぼんは出られる?

しかし、未成年者の選挙運動を禁じた公職選挙法137条の2には、こうも書かれている。



「ただし、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」



この「労務」とはどういう行為なのだろうか。仕事として、ユーチューブで投票を訴えることは可能になるのではないか。



「労務の一般的な解釈としては、選挙事務所での文書の発送や、湯茶の提供など、単純で機械的な作業とされています。こうした作業であれば、労務に該当します」



しかし、たとえば「候補者の名前を原稿で読み上げる」などの行為は「労務」ではなく、「選挙運動」としてみなされ、やはり未成年者には禁止されているという(総務省の担当者)。



では、例えば、ゆたぼんさんが中村さんの選挙ポスターに登場することは「選挙運動」にあたるのか。これについて、担当者は「選挙運動にあたるかは、実態をみて、最終的には司法の判断になります」と説明する。ゆたぼんさんが中村さんの選挙運動に携わることは、厳しいようだ。



(5月19日18時25分、ゆたぼんさんが刑事未成年であることについて追記しました。)


このニュースに関するつぶやき

  • 親父は子供に教育を受けさせる義務を放棄した児童虐待者で反社会的な虐待の現場映像を子供に垂れ流させているのだからYouTubeはアカウントを停止にするべきだね。
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