送り付け商法の商品「直ちに処分」可能に 7月6日以降は身に覚えのない商品届いたら「14日間保管」不要

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2021年06月30日 16:57  BIGLOBEニュース

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画像はチラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」/消費者庁

消費者庁は29日、特定商取引に関する改正法の一部施行に先駆けて、送り付け商法の対応などについてチラシやQ&Aをホームページで公開した。7月6日以降は、売買契約に基づかず一方的に送り付けられた商品は「直ちに処分可能」となる。


注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付ける「送り付け商法」や「送り付け詐欺」への対応方法が変更となる。これまでも、身に覚えのない商品が届いた場合、金銭の支払は不要。しかし、商品のを処分が可能になるのは、「商品の送付があった日から14日間を経過したとき」で、使用したりせずに保管する必要があった。改正後は、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、「直ちに処分」することができるようになる。


この特定商取引法上の規定は、事業者が売買契約があったかのように装った場合も同様。海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用される。また、消費者庁は、金銭を支払ってしまった場合でも「その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう」と呼びかけている。


このニュースに関するつぶやき

  • そもそも2週間も預からなくてはいけなかったのが間違っていたんだよ。
    • イイネ!2
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