免停中に人身事故の都議「6月にも街宣車運転」の目撃談も 「勘違い」の言い分は通るか

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2021年07月06日 15:11  弁護士ドットコム

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再選した翌日に、免許停止期間中の人身事故で「都民ファーストの会」から除名処分を受けた東京都議の木下富美子氏。「停止期間が終わったと勘違いをしていた」と釈明しているが、ネットでは「ありえない」との批判が起きている。


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事故があったのは7月2日。交差点で停車中の乗用車と衝突し、この車に乗っていた男女に軽いケガを負わせた。2月ごろから免許停止になっていたという。報道によると、この日が免停期間の最終日だったようだ。



木下氏は4日投開票の都議選で再選を果たしたが、翌5日に事故のことが報道され、同日中に党から除名処分を受けた。現時点で辞職は否定しているという。







●受け取りが必要なのに「勘違い」はありえる?

免許停止期間を勘違いすることはありえるのだろうか。免停になると、警察などに免許証を預けなくてはならず、期間満了後に免許を受け取りに行く必要がある。







7月2日は金曜日だったが、このように期間満了の次の日が土日祝日の場合は、直前の平日に受け取りができる。ただし、免停期間自体は明けていないので、受け取る際には満了まで運転しないとの書面にサインすることになっているという。



また、仮に免停期間が明けていても、免許の受け取りをせずに運転した場合は、免許不携帯に問われうる。こうした中で、本当に勘違いしていたかについては疑問も残る。



木下氏をめぐっては、木下氏と同じ選挙区で落選した前田順一郎氏ら日本維新の会の関係者がツイッターで、木下氏が6月の選挙期間前から自ら街宣車などを運転していたとの目撃談を投稿している(同選挙区の次点は自民党候補)。











この点について見解を尋ねようと、木下氏の事務所に複数回電話をしたが留守番電話などでつながらなかった。本人の説明がまたれるところだ。



なお、公職選挙法では、執行猶予を除く禁錮以上の刑に処せられたり、収賄などの一部の罪で有罪が確定したりすると失職する。



無免許運転をすると、免許取消などの行政処分を受けるほか、3年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられる可能性がある。略式裁判で罰金刑になることがほとんどだが、事案の態様や前科・前歴などによっては公判請求されるケースもある。


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  • 勘違いしてたのは仕方ない。単にそれが「許される理由」にはならないってだけ。潔く諦めなさい。
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