「組の者に行かせる」闇金に返済できずトラブルに…対処法は?

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2021年08月29日 10:01  弁護士ドットコム

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闇金から借りたお金を返済できずにトラブルになったという相談が弁護士ドットコムに寄せられています。


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相談者は闇金に何度もお金を借りており、なんとか返済していましたが、失業をきっかけに返済が不可能になりました。



ある日、闇金業者から電話がありました。留守電を聞くと、「近くの組の者に行かせる」との脅しが吹き込まれていたのです。相談者は本当に家に押し掛けられるのではないかと怯えています。



闇金に借金をしてしまった場合どのように対処すれば良いのでしょうか。岡本陽平弁護士に聞きました。



●重要なのは「一切お金を支払わないこと」

ーー闇金でお金を借り、返済ができなくなった場合、どんな対応をするべきでしょうか(自己破産など)



闇金(違法高利金融業者)への対応において重要なことは、一切お金を支払わないということです。この点、法的には、闇金との間で結ばれた契約は原則的に公序良俗に反して無効です。



また、このような契約に基づきヤミ金が貸したお金については、「不法原因給付」といって、利息はもちろん、元金も含めて返済する義務はありません。



ただし、苛烈な取り立てがある場合には現実的には本人での対応は困難かと思われますので、速やかに弁護士に相談されることをお勧めします。



相談者は失業されているとのことですから、他の借金などもあって債務の返済が不可能ということであれば自己破産を含む債務整理を検討する必要があるでしょう。



●警察に被害届を出す注意点は?

ーー相談者はすでに闇金に一部返済してしまっています。この場合、相手に対して過剰な利息支払い分の返還を求めることはできるのでしょうか



利息制限法所定の制限利率を超える利息を支払っている場合、引き直し計算をして過払いが生じているのであれば、これについては当然返還を請求することができます。



また、上述のように、闇金からの借金については、返済の必要がないのみならず、闇金がこのような契約に基づいて利息を受領したり、支払を要求するといった行為自体違法であり、支払った元本・利息の全額を損害として請求することができると考えられます。



ただし、ヤミ金は実態をつかませないような措置を講じている場合も多く、残念ながら、現実に返還を受けるのは容易ではないといわざるを得ないのが実情です。



ーすでに「近く組の者に行かせる」と脅迫されている相談者の場合、警察に被害届を出すことは可能でしょうか



闇金から、脅迫されている場合には、警察に被害届を出すことが可能です。



なお、警察に実際に動いてもらう可能性を高めるためには、闇金の取立てが単なる借金の督促ではなく脅迫にあたることを示す証拠があった方がよいでしょう。たとえば、ご相談にあるような発言があった場合には、それを録音しておくといったことが考えられます。




【取材協力弁護士】
岡本 陽平(おかもと・ようへい)弁護士
弁護士になる前は、裁判官として、一般民事、家事事件等を取扱っていたほか、東京地裁商事部、保全部などの専門部での勤務経験も有する。また、カンボジア王国で、法整備支援プロジェクトにも従事したこともある。
事務所名:岡本陽平法律事務所
事務所URL:https://ok-lawfirm.com/


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  • 朝鮮組織にまだこんなこと許してんのか�ʱ�(..) ヤミ金で借りた金は返す必要ないぞっ
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