小室眞子さん、結婚して手にした「権利」とは? 選挙権や職業選択、居住も自由に

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2021年10月27日 12:31  弁護士ドットコム

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小室圭さん(30)との結婚によって、10月26日に皇籍を離れた秋篠宮家の長女・眞子さま(30)は、民間人の小室眞子さんになった。


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記者会見では圭さんが「眞子さんを愛しています」と語ったことも大きな話題となった。しかし、眞子さんが手に入れたのは、「愛」だけではない。



これからは一人の国民として、皇族だった際には一定の制約を受けていた権利などを行使できるようになり、選挙権や被選挙権もそのひとつだ。



皇族時代と違って、どんな権利を得たのだろうか。



●できるようになったことの一覧

・選挙権



日本国民となったことで、「参政権」を得ることになる。



眞子さんは「日本国民で満18歳以上の者」と定められている衆院選または参院選の選挙権を得た。ただし、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されている必要がある。新しく戸籍や住民票が作られる眞子さんはまだ登録されておらず、直近の衆院選で投票することはできない。



一方、都道府県議会選挙の選挙権を得るためには、上記の条件に加えて、「3カ月以上、市町村の区域内に住所を有する者」という条件も必要となる。



結婚により、渋谷区で生活を始めたばかりの眞子さまには地方議会の投票権はまだ得られていない。



・被選挙権



衆院選(満25歳以上)、参院選(満30歳以上)の被選挙権を有している。国会議員としての立候補は可能だ。



都道府県議会および、市町村議会の議員になるためには、年齢制限に加えて、当該選挙の選挙権も有している必要がある。



・職業選択、居住、移転の自由



眞子さんは渡米後、職に就く可能性も報じられている。公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する(第22条)。また、外国に移住し、国籍を離脱する自由も侵されないことになる(同)。


このニュースに関するつぶやき

  • 眞子内親王殿下は小室氏と結婚する事で、小室眞子と言う1人の人間となり、人が持つ当然の【自由と権利】を手にした。
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