不起訴だったのに…逮捕記事で「住所の地番」書かれた夫婦、逆転敗訴 プライバシー侵害を否定

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2021年11月18日 17:51  弁護士ドットコム

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逮捕を伝える新聞記事で、住所の地番までを掲載したのはプライバシー権侵害だとして、ブラジル国籍の夫婦が、静岡新聞社を相手に計660万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の控訴審判決が11月18日、東京高裁であった。


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渡部勇次裁判長は、静岡新聞社に66万円の賠償を命じた一審判決を取り消し、夫婦側の請求を棄却する逆転判決を言い渡した。夫婦側は上告する方針。



夫婦は覚醒剤取締法違反などの容疑で逮捕されたが、その後、嫌疑不十分で不起訴となっていた。



●一審判決後、静岡新聞は方針変更したが…

今年5月の一審判決は「地番まで掲載する必要性が高いとは言い難い」と判断。直後の同月20日、静岡新聞はこれまでの方針を変え、県内の事件・事故の記事について、当事者の住所は「丁目」までを原則とするとのお知らせ記事を掲載した。



一方、今回の高裁判決では「地番の記載の有無により、私生活上の平穏が害されるおそれに格段の違いがあったかは…(中略)…必ずしも明らかとはいえない」などとして、プライバシー侵害を否定した。



この点について、夫婦側代理人の太田健義弁護士は「結局いらない情報ということを書く側が認めている。その中で書かれたことで被害を受けていないから問題ない、というのは裁判官の人権感覚としてマズい」と批判した。



原告の男性は「知らない人が家まで来たり、声をかけられたり嫌がらせがあった」「いろいろな苦労をして、日本で人生を送ってきた。一つの記事で人生がゼロやマイナスに戻るのが悲しい」などと語った。



控訴審判決には、次のような記載もある。




「逮捕報道等においては、速報性も重要となり、取材時間が限られている中で事実の正確性の確保やプライバシーへの配慮が求められていることも考慮に入れる必要がある」




しかし、夫婦が逮捕されたのは6月20日なのに対し、記事が掲載されたのは勾留期間が終わる直前の7月だった。夫婦側は、裁判所の指摘は当てはまらないとの見解を示した。



対する静岡新聞社は、判決を受けて次のようにコメントした。



「当社の主張が認められた判決と受け止めています。引き続き、公平、公正でプライバシーに配慮した報道を続けてまいります」



●判決が報道に与える影響は?

なお、太田弁護士は記者団に向かって、次のようにも話した。



「記者が書かなくなると、警察は(地番までの)情報を出さなくなる。メディアには警察をチェックする役割があるのだから、そこは情報を出させたうえで書かないという判断をしてほしい」

「(記者会見に出席した)みなさんが地番まで書くとは思えないので、この判決が出たからといって、地番まで出す運用が定着するとは思っていない」

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  • 嫌疑不十分の不起訴。犯罪の疑いは完全には晴れないものの裁判において有罪の証明をするのが困難、というレベル。ご近所さんは怖かろう。
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