妻の里帰り中「マッチングアプリ」で不倫、新米パパに突きつけられた慰謝料請求…支払う義務は?

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2022年03月15日 10:51  弁護士ドットコム

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婚活や恋愛の出会いを求めてマッチングアプリを使う人は年々、増えているようです。しかし真剣な出会いを求める人ばかりでなく、既婚者も含まれていることから、トラブルも多発しているようです。


【関連記事:【漫画で読む「新米パパへの慰謝料請求」】】



弁護士ドットコムにも、マッチングアプリでトラブルになった既婚男性からの相談が複数寄せられています。ある男性は妻が出産のために里帰り中に不倫し、「独身と嘘をついて交際してたら相手にバレ、慰謝料請求されている」「妻には知られたくない」といいます。



身から出た錆ではあるものの、当事者としては深刻な様子です。



●配偶者に知られずに解決できる?

不誠実な交際をしてしまった場合、相手からの慰謝料請求に応じなければいけないのでしょうか。男女問題に詳しい瀧井喜博弁護士は次のように解説します。



「男性と結婚できることを信じて交際を続けた女性の貞操や性的自由等の人格権侵害を理由とする慰謝料請求となります。



今後の対応方法ですが、すぐに謝罪、慰謝料の支払い等の対応をすることが考えられます。そうすれば、配偶者などに不倫の事実や裁判について知られることなく、事態を収束させられる可能性があります。



しかし、すぐに慰謝料の支払い等の提案をした際、法外な金銭要求をされ、言われるがままの額は支払えないということもあり得ます。



このような場合には、たとえば、債務不存在確認の民事調停を申し立てるなどの方法が考えられます。裁判と異なり、民事調停は、非公開の場で行われるため、配偶者などに知られることなく紛争を解決できる場合もあるでしょう。



不倫相手が不倫の事実を会社等、無関係の第三者に知らせた場合、プライバシー侵害を理由として慰謝料請求をすることが考えられます。



他方、慰謝料請求の書面は通常自宅の住所に送付されますが、これによって妻が不倫の事実を知ってしまったというだけでは、プライバシー侵害の責任を問うのは難しいでしょう」




【取材協力弁護士】
瀧井 喜博(たきい・よしひろ)弁護士
「あなたの『困った』を『よかった』へ」がモットー。あらゆる「困った」の相談窓口を目指す、主に大阪で活動する人情派弁護士。自由と自律性を押し出す新しい働き方、楽しく成長し続けることができる職場環境として、「ブラック」でも「ホワイト」でもない「カラフル」な職場の構築、拡大を目指して、日夜奮闘中。
事務所名:弁護士法人A&P 瀧井総合法律事務所
事務所URL:http://takiilaw.com/


このニュースに関するつぶやき

  • 妻が命懸けで出産する時に、独身気分でマッチングアプリに登録するだけで罪なのに、更に独身女性と交際するなんて重罪だよ。
    • イイネ!6
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