「帰宅したらツバメが住み着いている」 話題のツイートから学ぶ「鳥の巣」撤去の注意点

1

2022年04月22日 10:21  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

自宅に帰ると、2羽のツバメがその帰りを待つように玄関に現れた。これは巣を作るのかもしれない——。


【関連記事:ベランダで産卵「処分に1万1000円」ハトと人間の攻防】



このように驚きと喜びを投稿したツイートが話題になりました。一方で、巣による糞害や虫がわくなどの被害も指摘されています。



ツバメの巣の撤去は法律違反になりうるので、注意する必要があります。



●家探し? 突然待ち構えていた訪問者

「帰宅したら、つばめが2羽、住み着いているのですが、どうすればよいのでしょう?」



写真と一緒に投稿したのは、Jリーグクラブ「アルビレックス新潟」の応援メディア「ニイガタフットボールプレス」を手掛けるライターの大中祐二さんです。







ツバメと思われる2羽の鳥が、玄関のドアと新聞受けに差し込まれた新聞に、ちょこんと乗っかっています。つがいでしょうか。



4月17日、写真と一緒に投稿したツイートはいいねとリツイートあわせて約10万件の反応がありました。



「ツバメが巣を作るのは安全な証拠と、吉事と教えられた」 「ツバメだけに居スワローてか」 「羨ましい」



好意的な感想が目立つ一方で、「大量の糞や虫大群発生の可能性もある」との指摘も。



「そのうち天井付近の壁に巣作り始めるのではないかなぁ。ドアの真上は 絶対おすすめしないし死守した方がいい。虫がわいてほんとにえらいことになる」



ツバメが巣を作る場合は「可能な限りサポートしたい」と大中さんは考えていましたが、撤去したいと考える人は、鳥獣保護法違反にならないか注意が必要です。



同法の8条では、原則として、鳥獣や鳥類の卵は、捕獲や採取(損傷)してはならないと定められています。違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。



ツバメも鳥獣に含まれるので、巣の処分には慎重にならなければいけません。ただし、空っぽの巣と、ツバメやその卵が巣にある場合で、対応は異なることがあります。



●まずは市町村、ダメなら県に相談してください

大中さんが住む愛媛県では、ツバメの巣を撤去しようとする場合、「巣が空っぽであれば、自分で処分して構いません」(県の自然保護課)。



巣にツバメや卵がある場合は、県の地方機関「森林林業課」に捕獲・採取の許可権限があるため、そこに相談してほしいといいます。



アルビレックスの本拠地、新潟県の環境局環境対策課自然共生室の鳥獣管理担当は、このように話します。



「ツバメが巣を作って、その中に成鳥(ヒナも含む)も卵もなければ、ご自身で処理をしても構いません。



しかし、そうでない場合は、捕獲や採取に関する許可が必要となります」



まず、巣を駆除しようと考えた人は、自分が住む市町村に相談をすることになります。



「その際、巣の中に成鳥だけなら、市町村からの許可だけで済みます。しかし、卵の採取については、県の許可が必要です。



ただし、新潟県の一部市町村では、成鳥と卵について、一緒に許可を出すことができますが、できない市町村もあります。まずは自治体に相談してみてください」



ちなみに、大中さんの家にやってきたツバメに巣作りの兆候はなく、その後どこかに去ってしまったといいます。安住の地を見つけてほしいですね。



弁護士ドットコムニュースの編集部員も、ベランダにやってきたハトが卵を産んだことで、手痛い出費を禁じ得ませんでした。対策の現実はこちらの記事をどうぞ。


このニュースに関するつぶやき

  • 何故窓口が複数あるの?ワンストップ化できないんですか?部署が分かれているのは行政の都合であって国民住民の都合じゃないでしょう?システム化もできないの?
    • イイネ!0
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定