元ハロプロアイドルが自己破産、今後の再起にどう影響?

1

2022年04月23日 07:41  弁護士ドットコム

  • 限定公開( 1 )

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

つんく♂プロデュースのアイドルグループで構成される「ハロー!プロジェクト」が全盛期だった2000年代に、4人組グループ「メロン記念日」のメンバーだった大谷雅恵さん(40)が、週刊女性5月3日号で自己破産していたことを打ち明けて、話題になった。


【関連記事:夫のコレクションを勝手に処分、断捨離の「鬼」となった妻たちの責任】



週刊女性によると、大谷さんは2010年に「メロン記念日」が解散した後、バイトをしながら、少なくとも月に1度はライブに出ていたそうだ。



動画配信を始めて、月に50万円くらいの収入があったが、コロナ禍でライバルが増えて、月収が落ち込んでしまった。配信の際の道具や衣装代もかさんだ。



結局、2020年に450〜500万円の借金を抱えて生活保護を受給し、自己破産に至った。大谷さんは今後、ライブの開催や、タイダイ染めや絵画の個展開催などを目指していくそうだが、自己破産した場合、新しい仕事や生活にどんな制約があるのか。冨本和男弁護士に聞いた。



●ライブや個展の開催は可能

まず、自己破産等により信用情報機関の事故情報として登録されますので、破産した人は、5〜7年間、仕事・生活にお金が必要でも、銀行等から借りられない、クレジットカード払いにできないといった制約を受けます。ブラックリストに載るということです。



ただ、銀行等から借りられない、クレジット会社のカードを利用できないだけで、破産した人でも、親兄弟・友人等からは、貸してもらえるのであれば借りられます。



また、破産した人は、破産手続中は警備員等の一定の仕事に就けないといった制約も受けます。しかし、破産手続が終わって負債が免責されれば再び就けるようになります。



ライブの開催や個展開催についても、破産によって信用は失っているわけですが、周囲の協力を得られれば行うことが可能です。



あとは、1回破産して免責を得た場合、その後7年間は、再び同じような状況になって再度破産したとしても原則として免責されないといった制約があります。




【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp


    前日のランキングへ

    ニュース設定