支店長が変わったら「ジャケットの色を紺色に」と指示 費用負担するのは誰?

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2022年04月26日 10:11  弁護士ドットコム

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突然、職場で「制服の色を統一する」と言われた女性。費用負担について納得がいかず、弁護士ドットコムに相談を寄せました。


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●【相談】制服代金は自腹?

女性社員は、白のワイシャツに紺またはグレー、黒など派手でないブレザーを着用をする就業規則になっています。私はグレーのブレザーを着用していましたが、新しい支店長に代わり、紺色のブレザーに統一することになりました。就業規則に変更があったとは聞いていません。



支店長の一存で、ブレザーの色は統一できるのでしょうか。みんな文句を言いながら紺色のブレザーを買うようですが、自腹で制服代金を負担しないとだめなのでしょうか。



●【回答・村松由紀子弁護士】就業規則に記載があるか

制服などの経費を労働者に負担させるには、就業規則に定める必要があります。就業規則でどのように定めてあるか明らかでないため、ご相談者は、一度、勤務先の就業規則に制服の費用負担について、記載があるかどうか確認されるといいでしょう。



・就業規則に制服の費用負担について記載がある場合



制服代を負担させること自体は問題ではありません。一般的には制服についての就業規則の記載は、ある程度、包括的な記載内容となっていることが多いです。その場合は、就業規則を変更せず、制服を統一して費用を自費負担としても、費用が多額でなければ法律上は問題ありません。



・相談者の場合



就業規則に「白のワイシャツに紺またはグレー、黒など派手でないブレザーを着用する」と記載されているとのことです。明記されている記載の変更になるので、就業規則の変更が必要です。支店長の一存ではできません。



なお、就業規則の変更は会社が一方的に行うことができますが、労働契約の不利益変更にあたる場合には、労働者への周知や労働組合などとの交渉、内容の相当性などが必要とされています。



今回の制服の色の統一は、不利益変更にあたる可能性もあり、いずれにしても支店長の一方的な進め方は、適切ではありません。ご相談者は、他の従業員にも呼びかけ、話し合う機会を設けてはいかかでしょうか。




【取材協力弁護士】
村松 由紀子(むらまつ・ゆきこ)弁護士
弁護士法人クローバーの代表弁護士。同法人には、弁護士4名が在籍する他、社会保険労務士5名、行政書士1名が所属。企業法務を得意とする。その他、交通事故をはじめとする事故、相続等の個人の問題を幅広く扱う。
事務所名:弁護士法人クローバー
事務所URL:https://clover.lawyer/


このニュースに関するつぶやき

  • 人権弁護士は、制服を叩きたいのか普及させたいのか、どっちなんだよ。制服や作業着って楽なんだよ。着る服を考えなくていいし、どんな大企業でも社長の前にだって立てる。
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