写真![]() 学生時代は収入がないために、国民年金保険料を未納にしていた方もいるのではないでしょうか。今回は学生時代に国民年金保険料未納の方が将来の年金を有利にする方法がないか考えてみたいと思います。 |
国民年金保険料の未納は将来だけの問題ではない
20歳以上60歳未満の日本国民であれば国民年金に加入し、その保険料を支払う必要があります。しかしながら20代前半はまだ学生であることも多く、収入が少ないからと年金保険料を未納にされている方がいます。国民年金保険料を未納にすると将来受け取る年金額が減ることはもちろん、受給資格期間が10年を満たせない場合は年金自体が受け取れません。また現時点での問題として、本来であれば受け取れるはずの障害年金や遺族年金がもらえない場合があり、未納は避けておくべきなのです。
未納にする前に学生納付特例制度の利用を
国民年金保険料の月額は1万6590円(令和4年度)であり、学生には大きな負担かと思います。そのため所得が一定以下の学生は「学生納付特例制度」という、社会人になるまで支払いを猶予してくれる制度があります。制度を利用できるかどうかは、学生本人の所得のみで判断されます。家族の所得は関係ないため、たとえ親が高所得者であっても認められます。国民年金保険料を未納にする前にまずは制度の利用を考えてください。
制度の利用には専用の申請用紙を提出する必要があり、住民登録をしている市区町村役場の窓口や年金事務所で受け付けています。また一部在学中の学校で受け付けているところもあります。

なおこの制度を利用していれば障害年金や遺族年金の対象となりますし、制度を利用している期間は将来の年金をもらうための受給資格期間にカウントされます。ただし将来の年金額には反映されません。
社会人になってから追納すれば年金額を増やすことができる
学生納付特例制度を受けている期間が将来の年金額に反映されないことは前述の通りですが、社会人となり収入を得られるようになってから、その期間の分を支払えば(追納)将来受け取る年金額を増やすことができます。なお追納できるのは、猶予を受けていた月から10年以内ですのでご注意ください。
現在学生ならば過去の未納を解消できることも
実は「学生納付特例制度」は2年1カ月前の分までなら、さかのぼっての申請が可能です。そのため現在学生ですでに未納期間がある場合、これからの分の申請だけでなく現在から2年1カ月前までの分についても申請を行うことで過去の未納を解消できることがあります。
すでに社会人で学生時代に未納している場合はどうすればいい?
国民年金保険料の払い込みが可能なのは2年1カ月前の未納分までであり、それを超えてしまうと払い込むことはできません。現在社会人で学生時代の未納月が支払い可能期間内にある場合、今からでもその分を支払い未納を解消することができます。なお学生時代ははるか昔という方については、国民年金の加入は本来60歳までなのですが、希望すれば60歳以降も加入できる「任意加入制度」を考えてみましょう。国民年金は40年間(480カ月)支払うことで満額が受け取れるしくみです。任意加入し支払い期間を40年に近づければ、将来受け取る年金額も満額に近づけることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。学生時代は収入が少ないからといって国民年金保険料を未納にすることは避けたいところです。学生時代の未納を解消するポイントを以下にまとめてみますと、
・現在学生ならば学生本人の所得のみで判断される「学生納付特例制度」を申請する
・現在学生で2年1カ月前までの未納ならばさかのぼって「学生納付特例制度」を申請する
・現在社会人で学生時代の未納が現在から2年1カ月前までであれば今からでも支払いが可能
・学生時代の未納が遠い昔の場合は未納は解消できないが、60歳以降も加入できる「任意加入制度」を利用することで年金を満額に近づけることは可能
このようになるのではないでしょうか。
CFP・1級FP技能士。製薬会社に勤務し、お金にも詳しいMR(医薬情報担当者)として活躍。日本FP協会に所属しており、協会会員向けの研修会や一般の方へのセミナーの企画・運営活動にもボランティアとしてかかわる。
(文:川手 康義(ファイナンシャルプランナー))