「桜を見る会」安倍氏やサントリー社員などを刑事告発 夕食会の酒提供、市民団体が問題視

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2022年06月10日 17:01  弁護士ドットコム

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安倍晋三元首相の後援会が「桜を見る会」の前日に開いた夕食会で、サントリーホールディングスが酒類を無償提供していた問題をめぐり、市民団体が6月10日、安倍元首相、後援会の代表、同会計責任者、サントリー社員(氏名不詳)の4人を政治資金規正法違反(虚偽記載)の疑いで東京地検に刑事告発した。


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「桜を見る会」前日の夕食会をめぐっては、後援会が費用の不足分を補填した収支を収支報告書に記載しなかったとして、後援会の代表が2020年12月、政治資金規正法違反(不記載)の罪で略式起訴されて、罰金100万円の略式命令を受けた。



朝日新聞などが、刑事確定訴訟記録法に基づく記録閲覧をおこなったところ、夕食会の会場になったホテルが作成した資料に2017年から2019年にかけて計382本の酒類が持ち込まれたと記されて、サントリーが提供元だったことが発覚していた。



●市民団体「検察には襟を正していただきたい」

告発したのは、市民団体「検察庁法改正に反対する会」など、3つの団体。



市民団体側は告発状で、後援会の会計責任者は、2020年提出(2019年分)の収支報告書に関して、同年12月に訂正したが、その際にサントリーから夕食会にビールなどアルコール飲料を現物支給された約15万円分の寄付を記入せず、虚偽の記載をしたなどとしている。



また、安倍首相(当時)は後援会を監督する立場にあり、後援会代表は会計をチェックする立場にあったが、サントリーから飲料の現物供与を知りながら、寄付として収支報告書に記載するよう指示をせず、会計責任者に対して相当の注意を怠ったとしている。



サントリーの社員については、会社として寄付できないことを知りながら、飲料の提供をおこなったとしている。市民団体は、寄付行為は3年の時効にかかるが、翌年の収支報告書の記載期限を起算日に罪に問えると主張している。



「検察庁法改正に反対する会」共同代表の岩田薫さんはこの日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、「検察がきちんと捜査しておけば、時効の問題もなくできたはず。検察にはもう一度原点に戻って襟をただしていただきたい」と述べた。


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