安倍晋三元首相の国葬取りやめをもとめる市民団体が、国葬差し止めの仮処分を却下されたことを受けて、その決定を下した東京地裁の裁判官3人の罷免をもとめ、裁判官訴追委員会に訴追請求した。訴追請求状の提出と受理は8月16日付。
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罷免の訴追をもとめたのは「権力犯罪を監視する実行委員会」。
国葬について、この市民団体が閣議決定や予算執行の差し止めをもとめる仮処分を申し立てたが、東京地裁は申し立てには理由がないなどとして、8月2日に却下していた。団体は8月10日、東京高裁に即時抗告を申し立てた。
訴追請求状によれば、口頭弁論および審尋がおこなわれないまま、当事者らの言い分を聞かずに決定を下したことが、民事訴訟法などに違反すると主張している。
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「憲法第22条が保障した国民の裁判を受ける権利を3名の裁判官は阻害した」(訴追請求状から)
罷免の対象とされたのは、東京地裁の向井敬二裁判官、渡邉充昭裁判官、廣瀬智彦裁判官の3人。市民団体の岩田薫共同代表は即時抗告の際の会見で「結論ありきで門前払いの決定」だと批判していた。
訴追委員会が訴追の決定をした場合、弾劾裁判所が罷免をするかどうか裁判をすることになる。弾劾裁判所が罷免の判決を宣告すると、裁判官は直ちに罷免される。
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