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音楽教室のレッスン中の演奏にも著作権法の「演奏権」が及ぶかどうか争われている訴訟の上告審弁論が9月29日、最高裁で開かれた。
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この訴訟をめぐっては、1審・東京地裁が2020年2月、「演奏権は及ばない」と主張したヤマハ音楽振興会など音楽教室側の請求を棄却した。
しかし、知財高裁は2021年3月、1審判決を一部変更して、レッスン中の教師の演奏には「演奏権」が及ぶが、生徒の演奏には「演奏権」が及ばないと判断していた。
上告審の弁論で、JASRAC(日本音楽著作権協会)側は「生徒の演奏に『演奏権』が及ばないとしたのは、法律判断の誤りだ」などと主張した。
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音楽教室側は「生徒の演奏は『公衆に聞かせること』を目的としていない」「カラオケ法理の行き過ぎた適用に歯止めをかけるべき」とした。
演奏権が及ぶとされた場合、著作権の使用料がかかることになる。最高裁の判決は10月24日に言い渡される。
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