グローバルダイニング、時短命令違反の「計780万円の過料」が確定 最高裁が抗告棄却…「不本意ながら過料の支払いをする」

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2022年11月16日 11:21  弁護士ドットコム

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飲食チェーンのグローバルダイニング(東京・港区)が、2021年4月からの第三回緊急事態宣言中に東京都から受けた時短命令と酒類提供禁止命令に従わなかったとして、裁判所から計780万円の過料決定を受けたことにつき、抗告していたものの最高裁判所で棄却されていたことがわかった。


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同社が11月16日、ホームページで明らかにした。特別抗告棄却の決定は2022年11月9日付。



過料決定の前提となる都の命令は、2021年5月18日からの命令(同社に対しては23店舗)と5月27日からの命令(同3店舗)。同社は命令に従わずに通常営業を続けたが、命令の対象となった26店舗すべてに対し、それぞれ特措法で定められた過料上限である30万円(計780万円)が科せられていた。



●「不本意ながら過料の支払いをすることになります」

同社HPによると、同社は過料決定を不服として、1月4日に即時抗告をおこなったものの、6月10日付で東京高裁から棄却決定の書面が到着。さらに争うべく特別抗告をおこなったが、最高裁でも棄却決定となった。



この結果、同社に計780万円の過料が科されることが確定。同社は「当社に出来る手続きはこれ以上ないため、不本意ながら過料の支払いをすることになります」としている。



同社は、過料の手続きについて、非訟事件手続法により公開の審理を受けることができないとして、「『裁判を受ける権利』の観点からは重大な問題を抱えたシステムを採用している」と批判。「公開の審理を行うことなく、行政の意見通りに、企業に対し多大なる過料を決定するという、この理不尽な日本の裁判所の現状を皆様にご理解いただけましたら幸いでございます」としている。



同社は、2021年3月18〜21日の4日間、20時以降の営業を停止するよう都から受けた時短命令には応じていた。しかし、同命令は違憲・違法だとして、都を相手取り、損害賠償を求める裁判を別途おこなっていた。



東京地裁は2022年5月16日、都知事の過失はないとして国賠請求は棄却したものの、時短命令は違法と判断。同社は控訴したものの、控訴審の第1回期日(8月16日)後に控訴取下げの手続きをとったため、「時短命令は違法」とした地裁判決が確定していた。


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