大詰めの救済法案 弁護士が再びダメ出し「旧統一教会信者は困惑せず献金する人もいる」

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2022年11月29日 18:31  弁護士ドットコム

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不当な勧誘による寄付を規制する被害者救済新法の条文案を政府が示したことを受け、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)被害相談に応じてきた全国霊感商法対策弁護士連絡会(以下、全国弁連)は11月29日、法案の不足点を指摘する会見を開いた。


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概要が明らかになった11月19日以降、野党や2世信者、全国弁連などから「このままでは救済されない」などの批判が出ていた。政府は配慮義務規定を追加するなどし、12月1日にも閣議決定する方針だ。



紀藤正樹弁護士は「接ぎ木になっていて、実態を反映していない。政府の説明は破綻しており、抜本的に法案構成を考え直すべき」と厳しく批判した。



●明らかに不当勧誘、配慮義務では足りない

概要案では、自分の意思で判断したと言えないようないわゆる「マインドコントロール状態」での被害について救済されないと問題になった。この点を踏まえ配慮義務として盛り込まれたのが以下の条文だ。



第3条 法人等は、寄付の勧誘を行うに当たっては、次に掲げる事項に配慮しなければならない。1号 寄付の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること2号 寄付により、個人またはその配偶者もしくは親族の生活の維持を困難にすることがないようにすること3号 寄付の勧誘を受ける個人に対し、当該寄付の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を明らかにするとともに、寄付される財産の使途について誤認させるおそれがないようにすること



事務局長の川井康雄弁護士は「いずれも不当な勧誘行為で、配慮義務にとどめては迅速な救済は望めない」と批判する。



●表向きには困惑しているようには見えない

また、全国弁連は寄付の禁止行為を定めた第4条を問題視。消費者契約法を準用したものだが、抜け落ちている部分がある上、過剰な要件を課していると指摘した。



第4条 法人等は、寄付の勧誘をするに際し、次に掲げる行為をして寄付の勧誘を受ける個人を困惑させてはならない。1〜5号 略6号 当該個人に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、当該個人またはその親族の生命、身体、財産その他の重要な事項について、そのままでは現在生じ、もしくは将来生じ得る重大な不利益を回避することができないとの不安をあおり、またはそのような不安を抱いていることに乗じて、その重大な不利益を回避するためには、当該寄付をすることが必要不可欠である旨を告げること。



「困惑」条文について川井弁護士は「旧統一教会の信者は表向きには困って戸惑っているように見えない。本人は責任感、使命感で自ら進んで献金している」と指摘。条文にある「必要不可欠」が要件となってしまうと救われる対象が狭まるとした。



また、紀藤正樹弁護士は消契法にある健康不安についての条項が抜けていることを挙げ「(統一教会に限らず)カルトの実態をまったく反映していない。(宗教法人の教えに従って)病院に行かないで亡くなる人もいる。公知の事実であり、政府には真剣に考えてほしい」と話した。


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