
Q:60歳になったパート主婦。夫が定年退職になると、私の年金保険料、健康保険料、税金等の支払いはどうなる?
「はじめまして。2022年2月で60歳になったパート主婦です。私はダブルワークをしていて扶養の範囲130万円を超えないように働いていました。調整しないと132万円ぐらいの年収になってしまいます。夫は地方公務員でもうすぐ60歳。60歳以降は働かずに年金生活者になるといっています。私はこのままパートとして働き続けるつもりですが、もし私の年収が130万円以上に増えたとして年金保険料、健康保険料、税金等の支払いはどうなるのでしょう?」(ペンネーム・不眠症さん)
A:相談者(妻)が税金と国民健康保険料を納めることになるでしょう
まず、年金保険料の支払いについてです。本来、夫が退職し、夫の厚生年金の扶養に入れなくなった場合は、相談者は自分で国民年金保険料を払うことになります。ただし、国民年金保険料を支払う義務があるのは、20歳〜60歳までです。相談者は60歳ですので、国民年金保険料を支払う必要はありません。次に、健康保険についてですが、夫が現在の職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険料を支払うのと、どちらが保険料が安いかを確認してみましょう。
夫が健康保険を任意継続したほうが安く、任意継続するなら、相談者を扶養に入れられないかを確認してみましょう。もし、夫が健康保険を任意継続しなかったり、任意継続しても相談者が扶養に入れなかったりしたら、相談者は自分で国民健康保険料を支払うこととなります。
|
|
一方、住民税は前年の所得にかかります。給与所得控除や基礎控除、支払った社会保険料などを差し引いて計算され、翌年に支払うことになります。住民税は、自治体によりますが、パート年収が100万円以上であれば、課税される可能性があります。税金の負担がいくらになるのか、詳しくは税務署等で確認をしてみてはいかがでしょうか。
文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士)
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行う。現在は年金事務所にて、年金相談員も担当している。
(文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))