
ここでは、「付加年金」を利用できる人について解説します。
Q:会社員も「付加年金」でもらえる年金を増やせますか?
「知り合いから、『付加年金』というものがあり、月額400円を余計に払うと、将来もらえる年金額が増えるという話を聞きました。私は会社員ですが、付加年金を納めることはできるんでしょうか? また、専業主婦の妻も、付加年金で将来もらえる年金を増やせますか?」(神奈川県・50代・会社員男性)A:付加保険料を納付できるのは自営業者と65歳未満の任意加入被保険者のみ
会社員や公務員など(国民年金の第2号被保険者)や、会社員に扶養されている配偶者(国民年金の第3号被保険者)、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入している人、学生納付特例制度を受けている人は付加年金を利用することができません。会社員や公務員などの国民年金第2号被保険者は、将来老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金をもらうことができますので、自営業者やフリーランスの人より、年金が多くもらえます。自営業者やフリーランスの人(国民年金第1号被保険者)は老齢基礎年金しかもらえませんが、付加年金を利用して、将来もらえる年金を増やすことができます。
現在会社員の人が退職した場合や、会社員の扶養に入っていた妻が国民年金の第1号被保険者となった場合、転職などをして未納期間ができた人が、60歳以降、任意加入被保険者(65歳未満まで)となった場合には、この制度を利用して年金を増やすことができます。
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例えば1年間、毎月付加保険料(400円×12カ月=4800円)を支払うと、200円×12カ月=2400円が一生涯、老齢基礎年金に加算されて毎年もらうことができます。年金を2年以上受給すると、払った付加保険料より多くなりますので、覚えておいてください。
監修・文:深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)