
さて今回は、最近ニュースで話題になった“消えた郵便貯金”にまつわるお話です。
わたしのモヤっと体験談「私の郵便貯金も消えてしまったの?」

「先日“消えた郵便貯金”というニュースを見てハッとしました。20代の頃、郵便局の定期預金に200万円ほど預け、30年以上口座に入れっぱなしの状態です。特に郵便局からお知らせなどはなかったため、貯金している感覚でいたのですが……私の貯金も消えてしまっているのでしょうか。預けていたお金は戻ってきますか?」(パート主婦/50代後半)
心当たりがある場合、どのように対処すればよい?
――貯金していたつもりのお金が消えてしまっているかもしれない……心当たりがある場合、どのように対処すればよいか、ファイナンシャルプランナー・西山美紀さんから2つのアドバイスをいただきました。アドバイス1:自分が該当するか、まず確認する
ニュースになった「消えた郵便貯金」。ゆうちょ銀行の口座がある方は心配ですよね。自分が該当するかどうかを、まずは確認しましょう。ポイントは2つです。1. 「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」「積立郵便貯金」のいずれかの場合
「通常郵便貯金」「通常貯蓄貯金」は、郵政民営化の際に、ゆうちょ銀行に承継されているため、この話は該当しないので大丈夫です。2. 郵政民営化の2007年(平成19年)9月30日以前に預け入れた場合
2007年10月1日以降に預け入れた場合は、旧郵便貯金法の規定が適用されないため、該当しません。
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とはいえ、郵政民営化前までの定額郵便貯金等は、すでに全て満期を迎えています。手続きをしていない方は、残念ながら「払い戻す権利が消滅」していて、基本的には国庫に納付されます。
アドバイス2:該当した場合は、窓口に問い合わせてみる
「ああ、もう消滅してしまったのか」と、嘆くことはありません。ごく一部ですが、事情がある場合、払い戻しができる場合もあります。例えば、事故や病気、災害により、自らもしくは代理人が手続きできなかった場合などです。お近くのゆうちょ銀行の窓口に問い合わせてみてください。
その際は、通帳やキャッシュカード、本人確認ができる身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)、印鑑を持参しましょう。通帳がない場合でも、本人確認書類と印鑑を持参して相談が可能です。
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――さて、あなたはいかがでしょうか。ニュースを見て「もしかすると自分も……」と、心当たりがある場合は、アドバイスを参考に早めに確認してみてください。
イラスト/せるこさん(文:All About 編集部)