
今回は、65歳で会社を退職して、年金をもらいながらアルバイトをしようと思っている男性からの質問です。
Q:65歳で会社を退職して老齢厚生年金を月12万円もらいながら、年収150万円ほどのアルバイトをしたら、年金は減らされる?
「65歳で会社を退職して老齢厚生年金を月12万円もらいながら、厚生年金に加入する勤務先で年収150万円ほどのアルバイトをしたら、老齢厚生年金は減らされる?」(60歳・男性)A:老齢厚生年金は支給停止になりません
厚生年金に加入して給与収入を得ながら老齢厚生年金を受け取ると、在職老齢年金制度によって、老齢厚生年金が一部または全額支給停止になってしまうことがあります。標準報酬月額(毎月の給与収入等が目安)と基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)を足した金額が一定額(2023年(令和5年)4月からは48万円)を超えなければ、老齢厚生年金額が減らされることはありません。
相談者が、年収150万円(月額12万5000円)でアルバイトをして、毎月12万円の年金を受け取った場合、年金が減らされるか計算してみます(標準報酬月額は12万5000円とします)。
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このように、相談者の場合は24万5000円と、48万円を下回るため、在職老齢年金によって老齢厚生年金が支給停止になることはありません。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)