
今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらった場合の加給年金についてです。
Q:夫は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようですが、64歳から加給年金も受け取れるのでしょうか?
「加給年金の質問です。夫は現在63歳で、私は49歳。夫とは14歳の年の差があります。夫は64歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取れるようですが、64歳から加給年金も受け取れるのでしょうか。また、夫が65歳になる月に私が厚生年金の加入期間が239カ月になりますが、加給年金は私が65歳になるまで受け取れるのでしょうか」(アララさん)A:夫は64歳から加給年金額を受け取れません。65歳からになります。妻が65歳になるまでは、夫の加給年金額は支給停止になりません
加給年金とは、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が65歳に到達した際に、生計を維持しているなどの要件を満たした65歳未満の配偶者や子がいる場合に加算される年金のことです。ただし加給年金は、配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金を受けられる間は支給停止となります。
したがって、相談者「アララ」さんの夫は64歳から配偶者加給年金額を受け取れません。65歳からになります。
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「アララ」さんは、2023年(令和5年)現在49歳、つまり1974年(昭和49年)の女性なので、60代前半でもらえる特別支給の老齢厚生年は受給できない世代のため、65歳に老齢厚生年金の受給資格を得ることになります。つまり「アララ」さんが65歳になり、老齢厚生年金を受け取るまで、配偶者加給年金額が夫の老齢厚生年金に加算されます。
監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)