あやなん「夫婦公認でセカンドパートナーが存在しています」 夫婦の合意があれば問題なし?

2

2023年11月02日 10:11  弁護士ドットコム

  • チェックする
  • つぶやく
  • 日記を書く

弁護士ドットコム

記事画像

「東海オンエア」しばゆーさんの妻で、ユーチューバーのあやなんさんが10月30日、自身のXで「私たちしばなん夫婦には数ヶ月ほど前から夫婦公認でセカンドパートナーが存在しています」と投稿し、波紋をよんでいる。


【関連記事:セックスレスで風俗へ行った40代男性の後悔…妻からは離婚を宣告され「性欲に勝てなかった」と涙】



あやなんさんは続けて、「私たち夫婦と、パートナーの2人合わせて4人でのディナーもして家族にも紹介済みです。見てる皆さんは子どもの心配をすると思いますがそれも心配無用です」と、勝手に盛り上がるネット民をけん制した。







「セカンドパートナー」に定義はないが、プラトニックな関係から性的な関係を結ぶカップルまで、様々なかたちがあるようだ。あやなんさんはXで「あと不倫相手でもなければお互い逃げも隠れもしていません」とも語っている。



2人にとっての「セカンドパートナー」がどんな関係性かはわからないが、一般論として「セカンドパートナー」に法的な問題はないのだろうか? 河内良弁護士に聞いた。



●「セカンドパートナー」の法的問題は?

——あやなんさん夫妻にとって「セカンドパートナー」がどのような存在か詳細は不明ですが、法的な問題に発展する可能性はあるのでしょうか?



不貞関係があるかどうかで異なりますが、まずは不貞関係があった場合について解説します。



配偶者に対して、婚外の人物と性的関係を結んでも良いとする夫婦関係のことを、「オープン・マリッジ」と呼ぶそうです。



「セカンドパートナー」論争は、結局のところ、この「オープン・マリッジ」が法的にどのような位置づけとなるか、ということの延長上の議論のように考えられます。



我が国の婚姻制度においては、いわゆる一夫一妻制を前提としており、この考え方に沿わない約束事は、公序良俗違反として無効(民法90条)という判断を受けることが、裁判例上は多いように思われます。



しかし、特殊な事例として、敢えて法的な婚姻の形式を回避するような(事実上の)夫婦関係を結んでいた男女において、男性が内妻以外の女性と性的関係を結んだとしても、内妻からの慰謝料請求を認めないとした判断(平成16年11月18日最高裁判決)もあります。



社会の意識の変化を反映して、「不倫してもいい」という夫婦間の合意が有効と判断される可能性もなきにしもあらず、といえそうです。



結局、「不倫してもいい」という夫婦間の合意が有効か無効か(合意があれば慰謝料や離婚理由にならないのか否か)は、個別の夫婦の事情による、ということではないでしょうか。



——不貞関係ではないプラトニックな間柄だったら、どう判断されますか?



肉体関係が認定できない場合でも、愛を囁くような内容の手紙や高額のプレゼント、遠方への2人きりの旅行を捉えて、慰謝料請求を認めた裁判例は存在しており、前述のように、個別事情が判断を左右するといえます。



一般論としていえば、「結婚したら恋愛は終了」というのが、法的な意味では最も安全な選択肢です。そこから外れた行動は、多かれ少なかれリスクを伴うものだと念頭においていただきたいと思っています。




【取材協力弁護士】
河内 良(かわち・りょう)弁護士
大学時代は新聞奨学生として過ごし、平成18年に旧司法試験に合格。平成28年3月に独立した。趣味はドライブと温泉めぐり。
事務所名:河内良法律事務所
事務所URL:http://www.kawachiryo-law.jp


このニュースに関するつぶやき

  • 勝手に盛り上がってんのはネット民じゃなくて当人同士だろ?惚れた腫れたで引っ付いて更に引っ付いて、振り回されるのもネット民じゃ無い。こどもだよ。
    • イイネ!4
    • コメント 0件

つぶやき一覧へ(1件)

前日のランキングへ

ニュース設定